○香川大学学生懲戒規程

平成27年1月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学則(以下「学則」という。)第84条第4項及び香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第72条第4項の規定に基づき、懲戒に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の観点)

第1条の2 懲戒は、教育的指導の観点から行うものとする。

(懲戒の対象)

第2条 懲戒の対象は、香川大学及び香川大学大学院(以下「本学」という。)に在籍する学生とする。

(懲戒の種類及び効果)

第3条 懲戒は、懲戒処分書を交付して行い、その種類及び効果は次のとおりとする。

(1) 退学 学生としての身分を失わせること。

(2) 停学 一定の期間、登校を停止すること。

(3) 訓告 問題行動のあった学生に注意を与え、反省を求め、将来を戒めること。

2 前項の懲戒は、学長が行う。ただし、懲戒処分書の交付及び口頭による説諭は、学生が所属する部局の長(以下「部局長」という。)が学長に代わって行う。また、部局長は、停学期間中の学生に対する教育的指導を行うものとする。

3 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒処分を受ける学生の保証人に部局長を通じてその旨を通知する。

4 第1項第1号の退学処分となった者は、本学に再入学することができない。

5 第2項において、学生への懲戒処分書の手交が不可能な場合には、次の各号のいずれかの方法によって交付することとし、部局長からの口頭による説諭は、別途、学生と対面する際に行うこととする。

(1) 当該学生への内容証明郵便による送付

(2) 当該学生の保証人への手渡し又は内容証明郵便による送付

(3) その他部局長が適当と認める方法

(懲戒の量定)

第3条の2 前条第1項に規定する懲戒の種類は、懲戒の対象となり得る行為の悪質性及びその結果の重大性等を総合的に考慮して定めるものとする。

(懲戒の手続き)

第4条 懲戒の対象となり得る行為を行った学生が所属する部局(試験等の不正行為にあっては、試験等の実施部局)の長は、当該行為を認知した場合は、直ちに学長に報告するとともに、速やかに調査委員会を設置して、当該学生及び当該行為に関係する者からの事情聴取並びに事実関係の調査を行うものとする。この場合において、調査委員会は、当該部局の学生支援を担当する委員会をもって代えることができる。また、試験等の実施部局の調査委員会においては、学生の所属部局に調査及び事情聴取の結果を報告するものとする。

2 前項に規定する事情聴取において、当該学生が事情聴取に応じない場合は、懲戒の対象となり得る行為を行った学生が所属する部局(試験等の不正行為にあっては、試験等の実施部局)の長は、学長の許可を得た上で、当該学生からの直接の事情聴取を行わないことができる。

3 懲戒は、当該学生が所属する部局の教授会の議を経て、部局長から学長へ懲戒処分案を申請するものとする。

4 部局長は、教授会の審議に先立ち、当該学生に対して懲戒の提案がある旨を通知し、口頭又は文書による弁明の機会を与えるものとする。

5 前項の弁明の機会について、当該学生が正当な理由がなく指定された期日の調査に応じない場合又は予め指定された期日までに弁明の文書を提出しなかった場合は、弁明の機会を放棄したものとみなすことができる。

6 部局長は、懲戒の対象となる行為(退学又は停学に相当する事由に限る。)の事実確認ができるときは、当該学生に対して直ちに謹慎を命ずることができる。

7 懲戒処分を決定する前に、当該学生から自主退学、休学、留学又は転学の申出があった場合は、特別の事情があると認められる場合を除き、この申出を受理しないものとする。

(懲戒処分の決定)

第4条の2 学長は、前条第3項の規定により部局長から申請があったときは、懲戒処分の要否及び内容を決定する。

(学生懲戒審査委員会)

第4条の3 学長は、必要があると認めるときは、学生懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置して、懲戒処分の要否及び内容について審査に当たらせるものとする。

2 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育担当副学長

(2) 学生支援担当副学長

(3) 教育・学生支援部長

(4) その他、事件等ごとに教育担当副学長が必要と認める者

3 審査委員会に委員長を置き、教育担当副学長をもって充てる。

4 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。

5 審査委員会は、懲戒処分の要否及び内容について審査し、その結果を学長に報告するものとする。

(決定の通知)

第4条の4 学長は、第4条の2第1項の決定に基づき、部局長に対して当該懲戒処分の内容を通知する。

(部局間調整)

第5条 1つの事件等に複数部局の学生が関わる場合は、該当する部局間で連絡・調整を図り、懲戒処分案を作成するものとする。

(懲戒手続きの特例)

第5条の2 懲戒対象となり得る行為を行った学生が逮捕・勾留され接見することができない場合は、事実確認を慎重に行った上で、懲戒処分を行うことができる。

(不服申立て)

第5条の3 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その根拠となる資料を添えて、懲戒処分の発効日から起算して14日以内に、文書により学長に不服申立てをすることができる。

2 学長は、学生からの不服申立てがあった場合は、明らかに不服申立てを求める理由がない場合を除き、部局長に対し速やかに再調査を命じる。また、申立てがあった日から再調査を終える期間においては、一時的に当該懲戒の執行を停止することができる。

3 前項において学長は、必要があると認めるときは、審査委員会を招集し、再調査の要否について審査に当たらせるものとする。

4 学長は、第2項において再調査が不要と判断した場合は、当該学生に対し速やかにその旨を文書により通知する。

5 部局長は、第2項の命を受けて行った再調査の結果に基づき、懲戒を減免する必要がある場合は、当該学生が所属する部局の教授会の議を経て、懲戒の修正案を学長に申請する。

6 学長は、前項の申請を受け、処分の決定を妥当と認めるときは、その結果を当該学生に対し通知する。

(厳重注意)

第6条 部局長は、所属する部局の学生に対して学則第84条及び大学院学則第72条に規定する懲戒以外に、教育的指導の観点から文書又は口頭による厳重注意を行うことができる。

(懲戒の期日、期間)

第7条 退学の日及び停学の始期は、学長が決定する。

2 停学は、有期又は無期とし、その取扱いは次のとおりとする。

(1) 有期停学は、停学の期限を付すものとする。

(2) 無期停学は、停学の期限を付さず、指導状況等を勘案しながら解除の時期を決定する。

3 前項の停学を発動するに当たり、謹慎期間がある場合はこれを停学期間に算入することができる。

4 部局長は、無期停学中の学生について、その反省の程度、学習意欲等を総合的に判断して、当該処分の解除が妥当であると認めた場合は、当該学生が所属する部局の教授会の議を経て、無期停学の解除を学長に申請する。部局長から申請があった場合における手続きは、第4条の2第1項から第4条の4第1項の規定を準用する。

5 停学期間中の受験は認めない。また、履修手続きは停学の解除後、部局の定める期間内に行うものとする。

6 停学期間は、学則第26条及び大学院学則第18条に規定する在学期間に含め、学則第25条に規定する修業年限及び大学院学則第17条に規定する標準修業年限に含めないものとする。ただし、停学期間が2か月以内であって部局長が教育上必要であると認めた場合は、修業年限及び標準修業年限に含めることができる。

(謹慎中の受験及び履修手続き)

第7条の2 謹慎中の受験及び履修手続きについては、前条第5項の規定を準用する。

(休学の取扱い)

第7条の3 休学中の学生が退学又は停学となった場合は、特別の事情があると認められる場合を除き、当該学生の休学を解除し、退学又は停学とする。

2 停学中の学生から休学の申出があった場合は、特別の事情があると認められる場合を除き、この申出を受理しないものとする。

(懲戒処分の発効日)

第8条 懲戒処分は、懲戒処分書の交付をもって当該学生に告知を行った日から発効する。

2 第3条第5項第1号及び第2号に規定する内容証明郵便による送付の場合は、懲戒処分書が到達した日をもって発効する。

(公示)

第9条 懲戒を実施した場合、原則として次の内容を付し、学長名で所属部局の掲示板に3日以上掲示するものとする。

(1) 所属部局、学年

(2) 処分内容

(3) 処分した理由

(4) 公示日

(記録等)

第10条 懲戒処分の内容は、学籍簿に記載する。ただし、成績証明書及び進学・就職に係る推薦書等には懲戒の有無、又はその内容を記載しないものとする。

(守秘義務)

第10条の2 学生の懲戒に関わった教職員は、知り得た情報に関する守秘義務を負う。この義務は、その地位を離れた後も継続しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、懲戒を決定するに当たって配慮すべき事項及び試験における不正行為の取扱いについては、別に定める。

1 この規程は、平成27年1月16日から施行する。

2 「香川大学学生の懲戒に関する申合せ(平成19年9月21日教育研究評議会決定)」は、廃止する。

(令和8年4月1日)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。ただし、令和8年3月31日以前に、懲戒の対象となり得る行為を行った学生が所属する部局(試験等の不正行為にあっては、試験等の実施部局)の長が認知した当該行為については、なお従前の例による。

香川大学学生懲戒規程

平成27年1月16日 種別なし

(令和8年4月1日施行)