○香川大学大学院農学研究科長期履修学生取扱細則

平成25年7月18日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第34条及び香川大学大学院農学研究科規程第5条の2の規定に基づき、香川大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)における学生が職業を有している等の事情により、大学院学則第17条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修(以下「長期履修」という。)し、修了する学生(以下「長期履修学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(申請有資格者)

第2条 長期履修学生となることを申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 官公庁、企業等に在職している者(職務を免除されている者及び短時間勤務従事者を除く。)

(2) 家事、育児、親族の介護、その他やむを得ない理由により、前号に準ずる負担を負い、修学に重大な影響があると本研究科において認めた者

2 前項の規定に関わらず、外国人留学生は長期履修学生となることを申請できない。

(教育課程)

第3条 長期履修学生に係る教育課程は、本研究科が定めた教育課程を弾力的に運用するものとする。

(長期履修の期間等)

第4条 長期履修の期間(以下「長期履修期間」という。)は、3年又は4年とする。

2 入学後に長期履修学生になることを申請し、認定された者は、入学当初から在学した期間を長期履修期間に算入する。

(履修の制限)

第5条 長期履修学生について、1年間に履修登録できる授業の単位数を次の各号に定めるとおり制限する。

(1) 長期履修期間が3年の場合は1年間に14単位を限度とする

(2) 長期履修期間が4年の場合は1年間に9単位を限度とする

2 前項の規定に関わらず、長期履修期間の最終年度に限り、限度を超えて履修登録できる。

3 修士研究Ⅳについては、長期履修期間の最終年度に限り、履修登録できる。

4 修士論文については、長期履修期間の最終学期に限り、履修登録できる。

(授業料)

第6条 長期履修学生の授業料の年額は、大学院学則の定めるところによる。

(申請手続)

第7条 本研究科の入学者選抜試験合格者で長期履修学生を申請する者は、2月末日までに申し出なければならない。

2 本研究科に在学する者で長期履修学生を申請する者は、1年次の2月末日までに申し出なければならない。

3 前2項の申し出は、次の各号に定める書類を香川大学大学院農学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。

(1) 長期履修学生申請書(別紙様式1)

(2) 長期履修学生履修期間(申請)理由書(別紙様式2)

(3) 長期履修計画書(別紙様式3)

(4) 長期履修が必要であることを証明する書類(在職証明書等)

(長期履修期間の短縮又は延長)

第8条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を1回に限り認めることがある。

2 4年の長期履修期間を3年に短縮することを希望する者は、長期履修期間が終了する日(以下「終了日」という。)の2年前の年度における2月末日までに、次の各号に定める書類を研究科長に提出するものとする。

(1) 長期履修学生履修期間変更(短縮)(別紙様式4)

(2) 長期履修学生履修期間(短縮)理由書(別紙様式2)

(3) 長期履修計画書(別紙様式3)

(4) 長期履修期間の短縮が必要であることを証明する書類

3 3年の長期履修期間を4年に延長することを希望する者は、終了日の1年前の年度における2月末日までに、次の各号に定める書類を研究科長に提出するものとする。

(1) 長期履修学生履修期間変更(延長)(別紙様式4)

(2) 長期履修学生履修期間(延長)理由書(別紙様式2)

(3) 長期履修計画書(別紙様式3)

(4) 長期履修期間の延長が必要であることを証明する書類

(長期履修の取消し)

第9条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修の取消を認めることがある。

2 長期履修の取消を希望する者は、1年次の2月末日までに、次の各号に定める書類を研究科長に提出するものとする。

(1) 長期履修学生履修期間変更(取消)(別紙様式4)

(2) 長期履修学生履修期間(取消)理由書(別紙様式2)

(3) 長期履修計画書(別紙様式3)

(4) 長期履修期間の取消が必要であることを証明する書類

(指導教員の許可)

第10条 書類提出者は、第7条第8条及び第9条に規定する申請等について、予め、指導教員の許可を得た上で行う。

(申請期限)

第11条 第7条第8条及び第9条に規定する申請等について、書類提出の期限が休日(日曜日、土曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に当たるときは、その翌日を期限とする。

(審査及び可否の通知)

第12条 研究科長は、第7条第8条及び第9条に規定する申請等があった場合、農学研究科教授会(以下「教授会」という。)で審査し、可否について、申請等のあった年度の3月末日までに文書により通知する。

(雑則)

第13条 この細則に定めるもののほか、長期履修学生の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

この細則は、平成25年7月18日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学大学院農学研究科長期履修学生取扱細則

平成25年7月18日 種別なし

(令和5年4月1日施行)