○国立大学法人香川大学諸手当取扱要項

平成23年4月1日

(定義)

第2条 この要項における用語の意義は、給与規則における用語の例による。

(届出)

第3条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(以下「届出手当」という。)を受給しようとする職員及び受給している職員は、各届出手当の支給要件に該当・消滅及び手当額が変更となる事実が発生した日(以下「事実発生日」という。)から30日以内に、扶養親族届、住居届、通勤届及び単身赴任届を提出しなければならない。

2 学長は、職員が提出した届に基づき、当該届出に係る事実を確認の上、手当額を認定する。

3 学長は、前項に係る審査のため、別表1に掲げる書類の提出を求めるものとする。

4 学長は、前項の書類だけでは事実の確認ができない場合には、追加書類の提出を求めることがある。

(諸手当の支給)

第4条 月額で支給する諸手当は、日割り計算する場合を除き、各届出手当の支給要件に該当した日の属する月の翌月(当該日が月の初日にあっては当月)から支給要件が消滅した日の属する月(当該日が月の初日にあってはその日の属する月の前月)まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、届出手当にかかる届の提出が事実発生日から30日を超えて提出された場合は、提出日の属する月の翌月(当該日が月の初日にあっては当月)から支給(手当額改定支給を含む。)する。ただし、支給要件の消滅及び手当額の減額改定となる場合は、この限りでない。

(現況の確認)

第5条 学長は、届出手当を受給している職員について、支給要件の具備や当該要件に即した届出手当の判定に関し、疑義の生じる都度、必要書類の提出を求める等の方法により、随時、現況を確認するものとする。

2 職員は、必要書類の提出を求められた日(以下「提出依頼日」という。)から2か月以内に、速やかに必要書類を提出しなければならない。

(支給停止及び消滅)

第6条 学長は、届出手当を受給している職員が正当な理由もなく前条の必要書類を提出しないことにより、提出依頼日より2か月経過して支給要件が確認できない場合には、当該届出手当の支給を停止する。

2 前項の場合において、支給停止から3か月以内に必要書類が提出され、支給要件が確認できた場合は、支給停止を解除し、支給停止開始時に遡及して手当を支給する。

3 第1項の場合において、支給停止から3か月以内に必要書類が提出されなかった場合は、支給停止開始時に支給要件が消滅したものとみなす。

4 学長は、第1項又は第3項の処理を行う場合は、対象となる職員に対して、支給停止又は支給要件が消滅する旨予告するものとする。

5 学長は、第1項又は第3項の処理を行った場合は、対象となった職員に対して、支給停止又は支給要件が消滅した旨通知するものとする。

(扶養手当)

第7条 扶養親族とすることができる者の範囲は、法定血族を含み、姻族を含まない。ただし、重度心身障害者の場合は、親族か否かに関わりなく、扶養親族の範囲に含めることができる。

2 次の各号に掲げる者については、扶養手当の扶養親族として認定しない。

(1) 他の親族の扶養手当(相当する手当を含む。)の対象となっている者

(2) 職員と別居している者のうち、当該職員からの仕送り額が収入の3分の1に達していない者

(3) 事実発生日以降、月額108,334円以上の恒常的収入(雇用保険の失業給付を含む。)が見込まれる者

3 子を扶養親族として申請する場合において、共同扶養者である配偶者より年間収入が1割以上少ないときは、当該子を扶養親族として認定することはできない。

4 年間の収入見込みが130万円未満である扶養親族として認定した者のうち、毎月の収入が変動し、不確定な場合の取り扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実際に受領した収入が年間130万円以上となった場合は、年間130万円以上となった月の初日に支給要件が消滅したものとして、遡って認定を取り消すことがある。

(2) 将来に向かって年間130万円以上となる見込みがあると申告してきた場合は、その理由、前後の支払見込状況等を総合的に考慮し、年間130万円以上になると見込まれた月の初日に支給要件が消滅したものとして、遡って認定を取り消すことがある。

5 出生時育児休業又は育児休業中の者については、雇用保険の出生時育児休業給付又は育児休業給付を含めた年間の収入見込みが130万円未満であれば扶養親族として認定する。

6 恒常的な所得とは、課税上の所得とは異なり、給与所得にあっては総収入金額を、事業所得又は不動産所得等にあっては総収入金額から事業を行うにあたっての必要不可欠な直接的経費(以下「必要経費」という。)を控除した金額をいう。ただし、次の各号に掲げる費用は、必要経費には含めない。

(1) 旅費、交通費

(2) 税金(必要経費と認められるものにかかる消費税を除く。)、広告費、減価償却費、借入金利息、設備投資費等

7 扶養親族の認定においては、共済組合における被扶養者の認定に準じる。

(住居手当)

第8条 次の各号に該当する場合は、住居手当は支給しない。

(1) 賃貸借契約の借主名義が職員以外の場合

(2) 賃貸借契約の貸主が職員の配偶者又は1親等の親族の場合(配偶者の父母にあっては、当該職員と扶養関係になく、かつ、物件が別棟の場合を除く。)

(3) 賃貸借契約期間が1か月未満の場合(自動更新される場合を除く。)

(4) 職員が現に居住していない場合

(5) 家賃の支払名義が職員以外の場合

2 家賃には、敷金、共益費、駐車料金、電気、ガス又は水道の料金その他家賃以外のものは含めない。

3 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(3) その他の場合 その支払額の全額

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、職員が常例とする通勤方法(過半数を占める通勤方法)に基づき、手当額を算定する。

2 みなし専任教員については、給与規則第20条第3項の規定は適用しない。

3 教育学部附属学校長の併任を命じられた者については、自宅から遠方の勤務地を手当算定上の勤務地とする。

4 徒歩により通勤する場合における通常経路の距離が2km未満の職員には、通勤手当は支給しない。

5 交通機関を利用する場合は、定期券又はICカードを使用しなければならない。ただし、定期券又はICカードが利用できない交通機関については、この限りではない。

6 6月定期券がない場合は、利用する交通機関の低廉な定期券等の価格を算出の基礎とする。

7 交通機関を利用する場合において、1km以下の区間については、支給の対象としない。

8 自動車等利用者の通勤距離は、実際の通勤経路にかかわらず、学長が通常の経路と認める経路に基づき計測した距離とする。

9 交通機関と自動車等を併用する場合において、自動車等の利用区間が複数あるときは、その距離を合算する。ただし、個々の自動車等の利用区間が1km以下の場合は、この限りでない。

10 月の初日から末日まで通勤事実がない場合は、当該月の通勤手当を停止する。

11 週所定勤務日数が週により異なる非常勤職員の通勤手当額を算定する場合の1週あたりの勤務日数は、1月の勤務日数の合計を4で除した日数(小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てた日数)とする。ただし、算出した日数が0となる場合は、1週あたりの勤務日数を1とみなす。

12 講師(附属学校)については、非常勤職員就業規則第19条の2第2項の規定にかかわらず、通勤手当を支給する。

13 通勤届の住居地は、住居届の住居地と同一であるものとする。

14 週所定勤務日数において、1週あたりの勤務日数より、1週あたりの通勤日数(住居と勤務地との間を往復する日数)が少ない場合は、その通勤日数を給与規則第20条第3項の勤務日数とする(第3項の者及び在宅勤務の者を除く)

15 高速自動車国道の有料の道路を利用する場合は、海上の橋を通過する区間に限り、その利用に係る料金を支給する。

(単身赴任手当)

第10条 単身赴任手当において、採用に伴う配偶者等との別居とは、採用日から1か月以上配偶者等と別居が見込まれる場合をいう。

2 採用当初同居していた配偶者等が採用日から1か月以内に別居した場合は、採用に伴う配偶者等との別居とみなす。

(特殊勤務手当)

第11条 非常勤職員が給与規則第24条に規定する死体処理手当の対象となる業務に従事した場合は、常勤職員の例に準じて支給する。

(釈明書等の提出)

第12条 学長は、職員の届出の遅延等により諸手当の過払いが生じた場合には、当該職員に対して釈明書、始末書等の書類を求めることがある。

(懲戒)

第13条 職員の故意又は重大な過失により諸手当の過払いが生じた場合の取扱いは、国立大学法人香川大学職員就業規則国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則及び国立大学法人香川大学懲戒規程の定めるところによる。

(職権による処理)

第14条 学長は、届出手当にかかる支給の終了について、職権により処理することがある。この場合において、学長は、当該職員に理由を付して、その旨通知するものとする。

(雑則)

第15条 この要項に定めるもののほか、諸手当に関し必要な事項は、学長が定める。

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要項は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この要項は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この要項は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この要項は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月1日)

この要項は、令和8年3月1日から施行し、令和7年9月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

届出時に提出を求める書類

扶養親族届

申立書、住民票、戸籍謄本、事実発生日が確認できる書類、所得関係を証明する書類

住居届

契約書(写し)、住居賃貸借証明書(家賃と分類できない料金がある場合)、家賃の支払い額が確認できる書類(通帳名義は職員に限る。通帳からの振込の場合、支払明細書の振込人名義と通帳の名義はいずれも職員でなければならない。)

通勤届

定期券(写し)、ICカードの利用履歴

単身赴任届

申立書

備考 扶養親族届において、共済組合の被扶養者申告書に添付した書類は、省略することができる。

国立大学法人香川大学諸手当取扱要項

平成23年4月1日 種別なし

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和8年3月1日 種別なし