○香川大学の全学委員会の運営に関する規程

平成23年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき置かれる全学の委員会(以下「全学委員会」という。)の運営の効率化及び教職員の負担軽減を図るため、全学委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 全学委員会の委員は、委員会の招集に際して職務の都合上やむを得ない場合は、全学委員会の委員長(以下「議長」という。)あてに委任状を提出し、欠席することができる。

2 議長は、定足数の算定において、書面による委任をされた者を出席とみなし、議事を開き、議事を決することができる。

(適用の範囲)

第3条 前条の委任を適用する範囲は、次に掲げるものを除き、それぞれ全学委員会の了承に基づき適用できるものとする。

2 全学委員会のうち、次の各号に掲げるものは適用の対象としない。

(1) 設置根拠が法令・指針等によって置かれる委員会

(2) 構成する委員に学外の有識者が入る委員会

(3) センターの会議又は運営委員会等がその機能を持つ委員会

(準備事項)

第4条 第2条の委任の実施にあっては、次に掲げる準備事項を行うなど円滑な運営に努めるものとする。

(1) 委員会の招集に際して、審議事項を事前通知すること。

(2) 委員へは必要に応じて、審議資料を事前配布すること。

(3) 委任状の書面は適宜とし、別紙を参考とすること。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、委任に関し疑義がある場合は、議長の判断によるものとする。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

画像

香川大学の全学委員会の運営に関する規程

平成23年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 運営/第3章 運営
沿革情報
◆ 平成23年4月1日 種別なし
◇ 平成25年4月1日 種別なし
◇ 令和元年5月1日 種別なし