○香川大学情報メディアセンター利用規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学情報メディアセンター規程第16条の規定に基づき、香川大学情報メディアセンター(以下「センター」という。)及びセンターが管理する情報システム(以下「センターシステム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 センター及びセンターシステムを利用することのできる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 香川大学(以下「本学」という。)の常勤及び非常勤の職員のうち職員番号が付与されている者

(2) 本学の学生(研究生等を含む。以下同じ。)

(3) その他情報メディアセンター長(以下「センター長」という。)が適当と認める者

(利用の申込)

第3条 前条第3号の利用者は、所定の事項をセンター利用申請フォームに入力し、センター長の承認を受けなければならない。

2 センター長は、前条第1号及び第2号の利用者並びに前項の承認をした利用者に、センターシステム利用者ⅠD(以下、「利用者ID)」という。)を交付するものとする。

3 利用者IDの有効期限は、在籍期間とする。ただし、前条第3号の利用者IDの有効期限は1年以内とし、当該年度を超えることができない。

(変更の承認)

第4条 センターシステムの利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、利用登録の内容について変更が生じた場合には、速やかにセンター長に届け出なければならない。

(利用時間)

第5条 センターの開館日は、以下に掲げる日を除く平日とする。ただし、センター長が開館を必要と認めた場合については、この限りではない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) その他センター長が閉館を必要と認めた日

2 センター施設の利用時間は、センター長が別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、センターシステム等に障害が発生した場合又は保守作業を行う場合は、利用を中止し、又は停止することがある。

(不正使用の禁止)

第6条 利用者は、下記の行為をしてはならない。

(1) 所定の手続きを経ずに不正にセンターを利用する行為

(2) 第三者に不正に利用させる行為

(3) 申請書に虚偽の記載を行う行為

(4) 機密事項を漏洩する行為又はそのおそれがある行為

(利用の報告)

第7条 センター長は、必要に応じて利用者に対して、利用状況の経過等について報告を求めることができる。

(利用の遵守)

第8条 利用者は、センターシステムの利用にあたり、この規程及びセンター会議での審議を経た事項を遵守するものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は重大な過失により、その使用に係る物品を損傷したときは、その損害を弁償する責めを負わなければならない。

(利用の取り消し等)

第10条 利用者がこの規程に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を生じせしめたときは、センター長はその利用の承認を取り消し、又はその利用を一定期間停止させることができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センター及びセンターシステムの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行より、香川大学総合情報基盤センター利用規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

(平成25年6月1日)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年1月1日)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

香川大学情報メディアセンター利用規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13編 学内共同教育研究施設等/第10章 情報メディアセンター
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし