○香川大学大学院地域マネジメント研究科長期履修学生取扱細則
平成17年12月21日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第34条及び香川大学大学院地域マネジメント研究科規程第5条の規定に基づき、香川大学大学院地域マネジメント研究科(以下「本研究科」という。)における学生が職業を有している等の事情により、学則第17条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了する学生(以下「長期履修学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(申請有資格者)
第2条 長期履修学生になることを申請できる者は、次の各号の1に該当する1年次生とする。
(1) 有職者である者(職務を免除されている者及び短時間勤務従事者を除く。)
(2) 家事、育児及び親族の介護等により、修学に重大な影響があると本研究科において認めた者
(3) その他やむを得ない理由により、修学に重大な影響があると本研究科において認めた者
(長期履修の期間等)
第3条 長期履修学生の履修の期間は、4年を限度とする。また、長期履修期間を除く期間を含めて、標準修業年限の2倍を超えることができない。
2 長期履修期間は、1年単位で認めるものとする。
3 長期履修学生の1年間に履修登録できる授業の単位数は20単位を限度とする。
(授業料)
第4条 長期履修学生の授業料の年額は、学則の定めるところによる。
(申請手続)
第5条 長期履修学生を希望する者は、あらかじめアカデミックアドバイザーの承認を得た上で、2月末日までに、次の各号に定める書類を研究科長に提出するものとする。
(1) 長期履修学生申請書(別紙様式1)
(2) 長期履修学生履修期間(申請・短縮・延長)理由書(別紙様式2)
(3) 長期履修計画書(別紙様式3)
(4) 第2条第1号に該当する場合は在職証明書
(5) その他本研究科が必要と認める書類
(長期履修期間の短縮又は延長)
第6条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を1回に限り認めることがある。
2 長期履修期間の短縮を希望する者は、あらかじめアカデミックアドバイザーの承認を得た上で、認定された長期履修期間が終了する日(以下「終了日」という。)の2年前の年度における2月末日までに、次の各号に定める書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 長期履修学生履修期間変更(短縮・延長)願(別紙様式4)
(2) 長期履修学生履修期間(申請・短縮・延長)理由書(別紙様式2)
(3) 長期履修計画書(別紙様式3)
(4) 第2条第1号に該当する場合は在職証明書
(5) その他本研究科が必要と認める書類
3 長期履修期間の延長を希望する者は、あらかじめアカデミックアドバイザーの承認を得た上で、終了日の1年前の年度における2月末日までに、次の各号に定める書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 長期履修学生履修期間変更(短縮・延長)願(別紙様式4)
(2) 長期履修学生履修期間(申請・短縮・延長)理由書(別紙様式2)
(3) 長期履修計画書(別紙様式3)
(4) 第2条第1号に該当する場合は在職証明書
(5) その他本研究科が必要と認める書類
(雑則)
第9条 この細則で定めるもののほか、長期履修学生の実施に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附則
この細則は、平成17年12月21日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日)
この細則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日)
この細則は、令和7年12月17日から施行する。



