○香川大学知的財産帰属決定会議規程

平成19年6月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学職務発明規程第5条の2第2項の規定に基づき、香川大学知的財産帰属決定会議(以下「決定会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 決定会議は、学長からの諮問を受け、知的財産の帰属の決定等を行うために必要な審議を行う。

(組織)

第3条 決定会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長(以下「理事等」という。)

(2) 産学連携・知的財産センター長

(3) 財務又は経営を担当する常勤の理事

(6) 各学部等から選出された教員 各1人

(7) 知的財産活用に関する学外有識者

2 前項第6号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項第7号の委員は、理事等の推薦に基づき学長が委嘱する。

(議長)

第4条 決定会議に議長を置き、理事等をもって充てる。

2 議長は、決定会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 決定会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、やむを得ず欠席をする委員から書面による委任をされた者を委員代理として出席委員とみなす場合は、この限りではない。

2 議事は、出席委員(前項ただし書きの委員代理を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 職務発明等に関する事項を評価し、決定会議に報告させるため、香川大学知的財産評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委員以外の者の出席)

第7条 決定会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 決定会議の事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、決定会議に関し必要な事項は、決定会議が別に定める。

1 この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規程の施行により、第3条第1項第5号の教員が決定会議の委員となる場合の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学知的財産帰属決定会議規程

平成19年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし