○香川大学情報メディアセンター会議規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第12条の2第2項の規定に基づき、香川大学情報メディアセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センター会議は、情報メディアセンター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関する事項
(2) センター担当教員選考に関する事項
(3) その他センター長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター担当教員
(3) 各学部から選出された教員各1人
(4) 地域マネジメント研究科から選出された教員1人
(5) 医学部附属病院から選出された教員1人
(6) 情報部長
(7) 情報部情報基盤課長
(8) 情報部情報企画課長
(9) 情報部情報システム課長
(10) その他センター長が必要と認めた者
(議長)
第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 議長は、センター会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 センター会議の事務は、情報部情報企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学総合情報基盤センター運営委員会規則(平成16年4月1日制定)及び香川大学情報評価分析センター規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月1日)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。