○香川大学図書館利用規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学図書館規程第7条の規定に基づき、香川大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において図書館資料(以下「資料」という。)とは、図書館備付の次の各号に掲げるものをいう。

(1) 一般図書

(2) 参考図書

(3) 逐次刊行物

(4) 電子的資料

(5) その他の資料

(利用者)

第3条 図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の職員

(2) 本学の学生(研究生等を含む。以下同じ。)

(3) 本学の名誉教授

(4) 本学に受け入れた各種研修員、研究員及び外国人研究者(以下「研修員等」という。)

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者は、願出により図書館を利用することができる。

(1) 本学の旧職員

(2) 本学の卒業生

(3) その他一般利用者

(図書館利用証等)

第4条 前条第1項第1号及び第4号に掲げる者は、身分証明書をもって図書館利用証(以下「利用証」という。)とする。ただし、必要があれば利用証の交付を受けることができる。

2 前条第1項第2号に掲げる者は、学生証をもって利用証とする。ただし、必要があれば利用証の交付を受けることができる。

3 前条第1項第3号に掲げる者は、名誉教授証をもって利用証とする。ただし、必要があれば利用証の交付を受けることができる。

4 前条第2項各号に掲げる者は、所定の手続を経て、利用証の交付を受けることができる。

5 利用証を紛失した場合は、直ちに届けなければならない。

なお、再交付を希望する者は、再交付願を提出し、再交付を受けることができる。

6 利用証は、他人に転貸してはならない。転貸によって生じた事故の責めは、本人が負わなければならない。

(利用証の携行・提示)

第5条 利用者は、利用証を携行し、図書館職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(開館時間)

第6条 開館時間は、次のとおりとする。

(1) 中央館・創造工学部分館・農学部分館

曜日等

月曜日~金曜日

土曜日

日曜日

夏季及び冬季の休業期間並びに学年末試験終了日から第1学期授業開始前日までの期間

中央館

8:30~22:00

10:00~22:00

10:00~22:00

月曜日~金曜日

8:30~20:00

創造工学部分館

農学部分館

8:30~20:00

9:00~12:30

休館

月曜日~金曜日

8:30~17:15

(2) 医学部分館

曜日等

月曜日~金曜日

土曜・日曜及び休日

春季及び夏季の休業期間

医学部分館

8:15~21:00

10:00~17:00

平日

8:15~20:00

土曜日

10:00~17:00

2 前項の規定にかかわらず館長又は分館長(以下「館長等」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 中央館

 夏季及び冬季の休業期間並びに学年末試験終了日から第1学期授業開始前日までの間の土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

 12月27日から翌年の1月4日までの期間

(2) 医学部分館

 春季及び夏季の休業期間中の日曜日及び休日

 12月27日から翌年の1月4日までの期間

(3) 創造工学部分館・農学部分館

 夏季及び冬季の休業期間並びに学年末試験終了日から第1学期授業開始前日までの間の土曜日

 日曜日及び休日

 12月27日から翌年の1月4日までの期間

2 前項の規定にかかわらず館長等が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(館内閲覧)

第8条 利用者は、館内資料を自由に閲覧することができる。

2 利用者は、所定の場所で閲覧しなければならない。

3 利用者は、閲覧を終えた資料を所定の場所に戻さなければならない。

4 神原文庫の利用については、香川大学図書館神原文庫利用細則に定めるところによる。

(閲覧の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。

(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報の係る部分等)が記録されていると認められる場合における、当該情報が記録されている部分

(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は委託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間

(3) 資料の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合

(個人情報の漏えい防止)

第9条の2 資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、国立大学法人香川大学個人情報管理規則(平成29年11月24日制定)の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

(館外貸出)

第10条 館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けようとする利用者は、当該資料と利用証を提出し、所定の手続を経なければならない。

(貸出資料の冊数及び期間)

第11条 貸出資料の冊数及び貸出期間は、次の範囲とする。

(1) 中央館・創造工学部分館・農学部分館

区分

利用者別

貸出冊数

貸出期間

一般貸出

書庫内図書貸出

一般貸出

書庫内図書貸出

本学の事務系職員

5冊

2週間

本学の学部学生

本学の旧職員

本学の卒業生

その他一般利用者

本学の教員

5冊

20冊

2週間

2か月

本学の大学院学生

本学の名誉教授

本学の研修員等

備考

1 学内利用者に限り、7月18日から9月30日及び12月9日から12月26日までの期間、長期貸出しすることができる。

なお、返却日はそれぞれ、10月15日、1月15日とする。

2 館長等が特に必要と認めたときは書庫内図書の貸出しに限り、貸出冊数の増加又は貸出期間を延長することができる。

(2) 医学部分館

区分

利用者別

図書・製本雑誌

未製本雑誌

貸出冊数

貸出期間

貸出冊数

貸出期間

本学の職員

10冊

2週間

10冊

1日

本学の学生

本学の名誉教授

本学の研修員等

本学の旧職員

2冊

2週間

 

本学の卒業生

その他一般利用者

備考 分館長が必要と認めたときは、貸出資料の冊数及び期間を変更することができる。

(地方公共団体等への貸出し)

第12条 館長等は、地方公共団体その他適当と認められるものから教育(学術及び文化を含む。)の用に供するため資料の借用の申出があったときは、貸出しをすることができる。

2 貸出条件については、その都度定める。

(貸出禁止資料)

第13条 次の各号に掲げる資料の貸出しは、行わない。ただし、館長等が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 香川大学図書館貴重図書選定基準により指定した図書

(2) 神原文庫資料

(3) 参考図書(辞典、事典、目録、年鑑、年報、地図等)のうち禁帯出の表示をしたもの

(4) 博士論文及び修士論文

(5) 新聞(縮刷版を含む。)

(6) 新着雑誌

(7) 視聴覚資料のうち禁帯出の表示をしたもの

(8) マイクロ資料

(9) その他館長等が指定する資料

(貸出規律)

第14条 貸出しを受けた者は、貸出資料の保管の責任を負い、他の者に転貸してはならない。

2 貸出資料の返却を延滞している者は、貸出しの冊数が限度内であっても、新たな貸出しを受けることができない。

3 医学部分館の資料について、貸出期限を超えて返却したときは、延滞日数に応じた期間、貸出を停止する。

(返却)

第15条 利用者は、貸出しを受けた資料を指定の期日までに返却しなければならない。

2 次の各号の1に該当するときは、貸出資料を直ちに返却しなければならない。

(1) 本学の職員、学生、研修員等が身分を失ったとき。

(2) 本学の職員が休職するとき。

(3) 本学の学生が休学するとき。

(研究室等図書資料)

第16条 研究室等図書資料とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 当該教員の研究経費等で購入した資料、科学研究費等で購入し寄贈された資料

(2) 交換寄贈資料のうち当該部局等の図書館会議委員等が研究室等図書資料として所在場所を定めたもの

2 研究室等図書資料として必要としなくなった場合又は、退職、転任等により身分を失ったときは、所属部局等の図書資料を管轄する図書館の資料とすることができる。

(文献複写)

第17条 利用者は、教育、研究又は学習のため必要があるときは、文献複写を依頼することができる。

2 前項の文献複写に関し必要な事項は、香川大学図書館文献複写規程の定めるところによる。

(参考調査)

第18条 利用者は、教育、研究又は学習のため必要があるときは、参考となる学術情報の提供を依頼することができる。

(相互利用)

第19条 第3条第1項に掲げる利用者は、教育、研究又は学習のため必要があるときは、本学以外の図書館等の利用を依頼することができる。

2 本学以外の図書館等から、資料の利用について依頼があったときは、学内の利用に支障のない範囲でこれに応ずることができる。

(施設・設備の利用)

第20条 利用者は、教育、研究又は学習のため必要があるときは、所定の手続を経て、図書館の施設及び設備を利用することができる。

(弁償義務)

第21条 利用者は、資料及び施設・設備を汚損又は亡失したときは、直ちに係員に届け出るとともに、その損害を弁償しなければならない。ただし、合理的な理由があり、館長が認めたときは、この限りでない。

(利用規律)

第22条 利用者は、この規程及び館長等の指示する事項を遵守しなければならない。

2 前項に違反した者に対しては、図書館の利用を制限することができる。

(雑則)

第23条 資料を利用者の閲覧に供するため、資料の目録及びこの規程を常時閲覧室内に備え付けるものとする。

第24条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、館長等が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学附属図書館利用規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日)

この規程は、平成30年6月12日から施行し、平成29年11月24日から適用する。

(令和2年6月10日)

この規程は、令和2年6月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学図書館利用規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 図書館・博物館
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年6月12日 種別なし
令和2年6月10日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし