○香川大学図書館創造工学部分館会議細則

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学図書館規程第6条第2項の規定に基づき、香川大学図書館創造工学部分館会議(以下「分館会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 分館会議は、次の事項について審議する。

(1) 創造工学部分館(以下「分館」という。)の運営に関すること。

(2) 分館資料の運用及び整備に関すること。

(3) その他分館に関する重要事項

(組織)

第3条 分館会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 創造工学部分館長(以下「分館長」という。)

(2) 創造工学部各領域から選出された教員各1人

2 前項第2号に掲げる委員は、創造工学部教授会の議を経て、図書館長が任命する。

3 第1項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第4条 分館会議に議長及び副議長を置き、議長は分館長をもって充て、副議長は第3条第1項第2号の委員の互選による。

2 議長は、分館会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、副議長が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 分館会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 分館会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 分館会議の事務は、学術部情報図書課において処理する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、分館会議に関し必要な事項は、分館会議が別に定める。

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この細則の施行により香川大学附属図書館工学部分館運営委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。

3 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員のうち2人は、平成19年3月31日に委員であった者とする。

4 第3条第3項の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員のうち2人の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成23年4月1日)

1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第2号の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員のうち2人は、平成23年3月31日に委員であった者とする。

3 第3条第3項の規定にかかわらず、この細則施行後の最初の委員のうち2人の任期は、平成24年3月31日までとする。

(平成25年4月1日)

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この細則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各細則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第2号のうち2人

平成26年3月31日

(平成27年11月1日)

この細則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この細則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各細則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第2号のうち2人

平成31年3月31日

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学図書館創造工学部分館会議細則

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 図書館・博物館
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし