○香川大学図書館規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第17条第3項の規定に基づき、香川大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 図書館は、香川大学(以下「本学」という。)における教育及び研究に必要な図書、学術雑誌その他の資料を収集、管理し、併せて学術情報システムを整備することにより、本学の学生及び職員の利用に供するとともに、地域社会に根ざし、世界に向けた知的情報基盤として一般の利用に供することを目的とする。

(組織)

第3条 図書館は、中央館並びに、医学部分館、創造工学部分館及び農学部分館(以下「分館」という。)をもって組織する。

2 中央館及び各分館に関し必要な事項は、別に定める。

(館長等)

第4条 図書館に館長を置き、分館に分館長を置く。

2 館長及び分館長の選考については、別に定める。

(図書館会議)

第5条 図書館に、その運営に関する事項を審議するため、香川大学図書館会議(以下「図書館会議」という。)を置く。

2 図書館会議に関し必要な事項は、別に定める。

(分館会議)

第6条 分館に、その運営に関する事項を審議するため、医学部分館会議、創造工学部分館会議及び農学部分館会議(以下「分館会議」という。)を置く。

2 分館会議に関し必要な事項は、別に定める。

(図書館の利用)

第7条 図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 図書館の事務は、学術部情報図書課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学附属図書館規則(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学図書館規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 図書館・博物館
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし