○香川大学における研究上の不正行為の予備調査に関する細則

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程(以下「規程」という。)第8条に規定する予備調査については、規程に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、規程における用語の例による。

(資料等の保全)

第3条 部局長は、規程第8条第1項の規定による公正研究責任者からの調査等の指示があったときは、当該調査の適正かつ円滑な実施を確保するため、調査対象者に対して関係資料その他調査を実施する上で必要な書類の提出を求め、当該調査の証拠となり得る関係書類、実験・観察ノート、実験記録等の保全その他必要な措置をとるものとする。

(予備調査)

第4条 予備調査は、前条の規定により保全された資料等及び必要に応じて収集した資料等に基づき、次に掲げる方法により、不正行為の有無及び内容について調査する。

(1) 申立者、調査対象者その他関係者からの証言の聴取

(2) 実験・観察ノート、実験試料・試薬、実験記録その他データ等の各種資料の精査

(3) 研究報告・論文の原稿又は発表記録等の精査

(4) 対象となる研究資金の精査

(5) 予備調査記録の作成

(6) その他適正な調査のための必要な方法

(予備調査を行う者から除外する者)

第5条 前条の調査の公正を確保するため、調査対象者及び申立者に関係する者は、調査を行う者から除外する。

(調査終了期限の延長)

第6条 部局長は、やむを得ない事情により、規程第8条第5項に定める期限内に予備調査を終了することができないおそれがある場合には、期限までに、その旨を記載した理由書を公正研究委員会(以下「委員会」という。)に提出し、学長の承認を得なければならない。

(予備調査結果報告書の作成等)

第7条 部局長は、予備調査を終了したときは、次に掲げる事項を記載した予備調査結果報告書を作成し、これに関係書類を添えて委員会に報告するものとする。

(1) 予備調査を実施した者の職名及び氏名

(2) 不正行為が行われたか否か

(3) 対象となる研究資金

(4) 調査の概要

(5) 関係者の証言要約

(6) 調査対象者の弁明

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、予備調査に関し必要な事項は、公正研究責任者が別に定める。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

香川大学における研究上の不正行為の予備調査に関する細則

平成19年4月1日 種別なし

(平成28年10月1日施行)