○香川大学公正研究責任者及び公正研究委員会に関する規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程(以下「規程」という。)第3条に規定する公正研究責任者及び公正研究委員会(以下「委員会」という。)については、規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公正研究責任者)

第2条 公正研究責任者は、研究者倫理の向上及び不正行為の防止に関する業務を掌理し、次条に規定する委員会の任務について総括する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 公正な研究を実施するための教育・啓発活動

(2) 不正行為が生じた場合の調査に関する判定及び認定

(3) その他公正な研究の実施及び研究上の不正行為の防止を図るために必要な活動

(委員会の組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 公正研究責任者

(2) 学長が指名する理事又は副学長

(3) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第3号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。この場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、公正研究責任者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の2分の1以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、関係部局の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、公正研究責任者及び委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第4条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成27年3月3日)

1 この規程は、平成27年3月3日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、現に第4条第1項第3号の委員である者の任期は、改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年10月1日)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学公正研究責任者及び公正研究委員会に関する規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成27年3月3日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし