○香川大学研究成果有体物管理規程

平成17年12月26日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)がその研究活動によって有することに至る成果有体物の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、成果有体物の適正な管理を図り、もって研究活動及び社会連携活動を円滑に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「成果有体物」とは、職員等の研究の過程において創作又は取得された物のうち、学術的又は財産的に価値のある有形の物であって、試薬、試料、化学物質、実験動植物、菌株、試作品、試験装置又は実験器具をいう。

2 この規程において、成果有体物が生物試料である場合には、その増殖繁殖によって生じた子孫増殖物も成果有体物とみなして適用する。

3 この規程において、「職員等」とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 本学職員就業規則第2条第1号に定める者

(2) 本学の学生、大学院生又はポストドクターであって、本学指導教員の指示に基づき本学職員の研究活動に参画する又は本学指導教員の監督に従う旨を署名した者

(3) 前二号に定める者以外の者で、本学の施設・設備・機器などを使用する者のうち、この規程に従う旨を約した者

4 この規程において、「部局等」とは、職員等が所属している各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、各研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

5 この規程において、「作製者」とは、成果有体物を作製した職員等をいう。

(成果有体物の帰属)

第3条 成果有体物は、原則として本学に帰属する。

2 職員等が、本学以外の機関における本学の研究活動により又は本学以外の機関から本学の研究活動のために提供を受け入れることにより、主体的に創作又は取得した成果有体物の帰属については、別に約した場合を除き、その機関が定めるところに従わなければならない。

(成果有体物の管理と利用)

第4条 成果有体物を創作又は取得した職員等は、その成果有体物を適正に管理しなければならない。

2 成果有体物は、特段の定めがない限り、創作又は取得した時点から成果有体物として取り扱うものとし、この時点での登録を要しないものとする。ただし、成果有体物の学術研究上顕著な有効利用のために必要不可欠な情報を一般に公開公表する場合等に届け出ることを妨げない。

3 本学における研究を目的とした成果有体物の利用は、原則として自由とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する可能性がある場合には、利用させることができない。

(1) 法令又は本学規則等に反する場合

(2) 個人のプライバシー又は団体の機密に属する事項が保持されない場合

(3) その他利用者の管理が不適切である場合

4 職員等は、前条第2項の受入れに該当する場合にあっては、当該成果有体物の提供者の意思に従った利用をしなければならない。

5 部局等の長は、本条の規定する成果有体物の管理と利用が適正に行われるために必要に応じた指導、教育及び監督をしなければならない。

(成果有体物の提供)

第5条 職員等が第三者の研究のために成果有体物を提供する場合は、予め部局等の長へ届け出た後に行わなければならない。ただし、第三者が公法人又は公的研究機関である場合には、提供後の書面による報告をもって足りるものとする。

2 前項の成果有体物の提供は、当該成果有体物の創作又は取得に必要な原材料費及び輸送費等の直接的に発生する費用(以下「直接費用」という。)があるときは、その費用を第三者に負担させて提供することを原則とする。

3 本学は、前二項の規定により成果有体物の提供を行う場合には、当該成果有体物を用いた第三者による研究成果の取扱い、守秘義務及び研究目的以外への使用禁止等提供にあたり必要な事項を取り決めた「研究材料提供契約」を当該第三者と締結する。ただし、部局等の長が、第三者からの誓約書又は研究者間の協議書等の書面に基づき、提供にあたって必要な事項についての合意があると認めた場合には、この限りではない。

4 本条は、職員等が退職又は異動にあたって、自らが創作又は取得した成果有体物の提供を本学に求める場合に準用する。

(成果有体物の産業上の利用)

第6条 職員等が産業上の利用を目的とする第三者に成果有体物を提供する場合は、本学産学連携・知的財産センターに協議し、予めその旨の届出書に部局等の長の承認書を付して学長へ提出し、承諾を得なければならない。

2 前項の成果有体物の提供は、直接費用を上回る対価を得られる場合に実施することを原則とする。

3 本学は、前二項の規定により成果有体物の提供を行う場合には、当該第三者と「研究材料提供契約」又は「研究材料売買契約」を締結する。

4 本学が第2項に規定する対価を得られる場合には、当該対価の一部についてその作製者に対し、補償金を支払うことができるものとする。

5 前項の補償金の支払いは、香川大学知的財産の譲渡等の取扱いに関する細則第7条を準用する。この場合において、「発明者」を「作製者」と読み替えるものとする。

6 前条の定めるところにより成果有体物の提供がなされたにもかかわらず、その提供がなされた後に生じた正当かつ合理的な事情により産業上の利用を目的として当該成果有体物を利用することになる第三者は、本条第1項の第三者とみなす。

(秘密の保持)

第7条 職員等は、成果有体物に関し、既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密を保持する旨の契約の下に特定の者に開示することが認められたものを除き、その秘密を保持しなければならない。

2 職員等は、職務上知ることのできた個人情報又は外部機関の研究成果等について、特段の取り決めによって正当な理由がない限り、他に漏洩又は提供してはならない。

3 前二項の規定は、職員等の退職又は異動後においても適用する。

(雑則)

第8条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年12月26日から施行する。

2 この規程の施行日前に創作又は取得し、この規程施行の際引き続き職員等が保有している研究成果有体物は、この規程の施行日に創作又は取得したものとみなす。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学研究成果有体物管理規程

平成17年12月26日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成17年12月26日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし