○国立大学法人香川大学職員表彰規程

平成16年11月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)職員に対する表彰については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター及び医学部附属病院をいう。

(表彰を受ける者)

第3条 表彰は、大学法人の職員であって次の各号の1に該当する者について行う。

(1) 職務上の功績が顕著である者

(2) 大学法人に永年勤続し、かつ、勤務成績が良好である者

(表彰)

第4条 学長は、職員が前条第1号に該当すると認めるときは、これを表彰する。

2 前条第2号に基づく表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)は、次の各号の1に該当する者について学長が行う。

(1) 勤労感謝の日において、大学法人の職員としての勤続期間が20年以上である者

(2) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、前号に規定する勤続期間を満たす者であって、同号による表彰を受けていない者

(3) 退職の日において、大学法人の職員としての勤続期間が30年以上である者

3 永年勤続者表彰は、1人の職員について1回とする。ただし、前項第3号に該当することとなった場合は、この限りでない。

4 大学法人を退職し、引き続き国立大学法人香川大学退職手当規則第13条第6項に規定する他の国立大学法人等(以下「他の国立大学法人等」という。)または国の職員となる場合は、第2項第2号および第3号の規定にかかわらず、永年勤続者表彰は行わない。

5 他の国立大学法人等において勤続期間が20年以上であることによりすでに行われた表彰は、第2項第1号に該当する者に対して行われた表彰とみなす。

(表彰の様式)

第5条 第3条第1号の表彰は、表彰すべき功績の内容に応じた表彰状を授与することにより行う。

2 永年勤続者表彰は、別紙様式の表彰状を授与することにより行う。

3 表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第6条 表彰は、学長が必要に応じその都度行う。ただし、第4条第2項第1号に該当する者については、勤労感謝の日に、同項第2号又は第3号に該当する者については、退職の日に行う。

(勤続期間の計算)

第7条 勤続期間の計算は、大学法人の職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。

2 前項の勤続期間には、次の各号に掲げる期間(引き続く場合に限る。)を通算する。ただし、表彰の日において第4条第2項第1号又は第2号に該当する者は10年以上、同項第3号に該当する者は15年以上、職員就業規則第16条第1項第5号による休職期間を除いて大学法人に在職していなければならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関の職員として在職した期間

(2) 他の国立大学法人及び国立高等専門学校機構等の職員として在職した期間

(3) 国際機関又は特殊法人等職員として在職した期間

(除算期間)

第8条 次の各号に掲げる期間は、勤続期間から除算する。

(1) 休職の期間(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職期間、職員就業規則第16条第1項第4号及び第5号に掲げる事由による休職期間を除く。)

(2) 懲戒処分により減給、出勤停止又は停職された期間

(事務)

第9条 職員の表彰に関する事務は、企画総務部給与福利課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附則

1 この規程は、平成16年11月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 適用日前における香川大学職員としての期間(平成15年9月30日において廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)により設置されていた香川大学(商業短期大学部を含む。)及び香川医科大学における職員としての期間を含む。)は、適用日以後の大学法人の勤続期間(第8条相当の期間は除く。)とみなす。

3 平成16年4月1日現在において、人事交流により他大学等へ出向している者の勤続期間は、前項該当者と同様に取り扱う。

附則(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

附則(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年10月1日)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月21日)

この規程は、平成28年9月21日から施行する。

附則(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人香川大学職員表彰規程

平成16年11月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 服務
沿革情報
◆ 平成16年11月1日 種別なし
◇ 平成17年6月23日 種別なし
◇ 平成18年4月1日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 種別なし
◇ 平成20年3月1日 種別なし
◇ 平成20年4月1日 種別なし
◇ 平成21年4月1日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成24年10月1日 種別なし
◇ 平成25年4月1日 種別なし
◇ 平成26年5月1日 種別なし
◇ 平成28年4月1日 種別なし
◇ 平成28年9月21日 種別なし
◇ 平成29年4月1日 種別なし
◇ 平成30年10月1日 種別なし
◇ 令和元年5月1日 種別なし
◇ 令和2年4月1日 種別なし
◇ 令和4年4月1日 種別なし
◇ 令和5年4月1日 種別なし
◇ 令和5年10月1日 種別なし
◇ 令和6年4月1日 種別なし