○香川大学知的財産の譲渡等の取扱いに関する細則

平成16年6月23日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学(以下「本学」という。)における知的財産の機関管理に当たり、発明者が職務発明等の権利を本学に譲渡する場合の発明者の権利及び義務、並びに発明者に対する知的財産権を活用した収益の配分について、必要な事項を定める。

(本学が承継した職務発明等の権利の取扱い)

第2条 本学が承継した職務発明等の権利は、本学の責任の下に、誠実に権利の成立と維持に必要な手続きを取るものとし、発明者は出願手続等において本学に協力しなければならない。

(発明等に対する照会)

第3条 産学連携・知的財産センター長(以下「センター長」という。)は、本学が承継した職務発明等の権利について当該発明者から照会を受けた場合は、その職務発明等の現在の状況について説明しなければならない。

2 発明者は、権利譲渡書を提出した当該職務発明等の取扱いについて疑義がある場合は、センター長に説明を求めることができる。

(仮手続き)

第4条 本学に届出のあった職務発明等は、知的財産評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)で評価し、その報告に基づき知的財産帰属決定会議(以下「決定会議」という。)で帰属を決定する。

2 職務発明等の迅速な出願等を行う必要がある場合は、当該職務発明等に関する権利の帰属を決定する前に、必要な保全手続きを取ることができる。

3 前項の規定に基づき、本学が職務発明等の権利を承継するものとして保全手続を行った後、職務発明等の権利を承継しないと決定した場合、保全手続に要した費用の負担を当該発明者に求めないものとする。

4 第2項の規定に基づき、本学が職務発明等の権利を承継しないものとして発明者自らが保全手続を行った後、本学が職務発明等の権利を承継すると決定をした場合は、本学が当該発明者が負担した費用を補償するものとする。

(発明等の活用)

第5条 センター長は、権利の譲渡を受けた職務発明等について、発明者の意向を尊重し、かつ発明者と協力して、その活用に努めるものとする。

2 前項の活用の形態は、技術移転による収益の獲得、共同研究・受託研究又は各種研究資金の助成等による外部資金の獲得などによるものとする。

(権利の返還)

第6条 本学が権利の譲渡を受けた職務発明等について、出願等権利保護のために必要な手続きを取らないとき、又は権利化後3年間にわたり発明等を活用できないときは、発明者と協議の上、返還することができるものとする。

(収益の配分)

第7条 知的財産権を活用して得られた収益のうち、その収益を得るまでに本学が要した費用を除いた額を配分するものとする。ただし、契約で定額を設定しない収入(製品の売上高に応じて支払われる実施料等)に限り、その収益を得るまでに要した費用を控除せず、得られた収益の全額を配分するものとする。

2 前項による額の50%を発明者に、残りを本学に配分するものとする。

3 発明者が退職等又は死亡したときは、第1項による額の50%を限度に発明者又はその承継者に、残りを本学に配分する。

4 本学の学生が発明者に含まれているときの収益配分は、前3項を準用する。

5 学外者(所属がない又は所属する機関等の発明規程等が適用されない個人に限る。)が発明者に含まれるときの収益配分は、第1項から第3項までを準用する。

6 前各項の規定により本学に配分される額の50%を産学連携・知的財産センターに配分する。

7 発明者又は承継者への収益の配分は、次の各号に掲げる期間内に得られた総収益に応じて行うものとする。

(1) 1月1日から6月30日までの期間

(2) 7月1日から12月31日までの期間

8 発明者に配分される収益は、当該発明者の申出に基づき、その一部又は全部を研究費として配分できるものとする。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、職務発明等に係る発明者の権利及び義務、並びに発明者に対する知的財産権を活用した収益の配分に関する必要な事項は、センター長が別に定める。

この細則は、平成16年6月23日から施行する。

(平成17年9月15日)

この細則は、平成17年9月15日から施行する。

(平成19年6月1日)

この細則は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日)

この細則は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第7条第7項に限り、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日)

この細則は、令和5年9月11日から施行する。

香川大学知的財産の譲渡等の取扱いに関する細則

平成16年6月23日 種別なし

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成16年6月23日 種別なし
平成17年9月15日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年9月11日 種別なし