○香川大学知的財産評価に関する取扱要項

平成16年6月23日

(趣旨)

第1条 この要項は、香川大学知的財産評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)規程(以下「規程」という。)第2条に規定する評価について、その取扱いを定める。

(権利の帰属)

第2条 本学に届出のあった職務発明等については、専門委員会で評価され、その報告に基づき、香川大学知的財産帰属決定会議(以下「決定会議」という。)でその帰属を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学長は発明等の迅速な出願等のために必要と認めるときは、決定会議での審議の前に必要な保全手続きをとることができる。

(意見の申出)

第3条 発明者は、所属する部局の決定会議委員を通じて、専門委員会に意見を申し出ることができる。

2 専門委員会委員長は、前項の申出があったときは、当該決定会議委員をその発明等に係る専門委員会の委員に加えなければならない。

(再評価の禁止)

第4条 本学が職務発明等の権利を承継しないと決定した発明等については、再評価は行わないものとする。

(評価の実施時期等)

第5条 専門委員会は、本学が承継した職務発明等の権利について、次の各号に掲げる時期に、規程第2条各号に掲げる事項について評価し、その報告に基づき決定会議でその帰属を決定するものとする。

(1) 発明等の出願時期

(2) 発明等の審査請求時

(3) 発明等の登録維持時

2 前項各号の評価は、決定会議において職務発明等の権利を本学が承継しないと決定し、発明者に当該権利が返却された後、発明者が当該権利の保全に必要な手続きを実施できる期間を確保できる時期に行わなければならない。

(雑則)

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、産学連携・知的財産センター長が別に定める。

この要項は、平成16年6月23日から施行する。

(平成19年6月1日)

この要項は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学知的財産評価に関する取扱要項

平成16年6月23日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成16年6月23日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし