○国立大学法人香川大学職員給与規程

平成16年6月3日

目次

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 級別標準職務(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第9条―第15条)

第5章 昇格及び降格(第16条―第19条の2)

第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動(第20条―第23条)

第7章 昇給(第24条、第25条)

第8章 特別の場合における号俸の決定(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 国立大学法人香川大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第7条に規定する本給についての標準的な職務の内容、職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規則第8条の本給表(以下「本給表」という。)のうちいずれかの本給表の適用を受ける者をいう。

(2) 特定職員 給与規則第12条第2項ただし書に該当する者をいう。

(3) 昇給抑制年齢職員 55歳(一般職員Ⅱ本給表を適用する職員にあっては57歳)を超える職員をいう。

(4) 給与法適用者 給与規則第15条に定める者をいう。

(5) 昇格 職員の職務の級を同一の本給表の上位の職務の級に変更することをいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の本給表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定を適用する場合にあっては調整後の年数)をいう。

(8) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(9) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(10) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

(11) 採用試験 国立大学法人等採用試験及び人事院規則8―18(採用試験)の規定による試験をいう。

(12) Ⅱ種 国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(13) Ⅲ種 国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(14) B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 給与規則第7条に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により、引き続き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用する。

4 級別資格基準表の学歴欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴の資格に応じて適用するものとし、当該学歴欄の学歴の区分に属する学歴の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴資格区分表(以下「学歴資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分による。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴欄の最も低い学歴の区分よりも下位の区分に属する学歴の資格のみを有する職員に対する同表の学歴欄の適用については、その最も低い学歴の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴欄の区分の適用に当たって用いる学歴の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算する。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(新たに職員となった者の号俸)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第18条又は第19条の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴欄の最も低い学歴の区分よりも下位の区分に属する学歴の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第12条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、初任給基準表の学歴欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴の資格による号俸の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴欄の学歴の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴の資格を有する者で当該学歴の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。

2 前項の規定の適用にあたって、初任給基準表の試験欄の「国立大学法人等職員採用試験」の区分の適用を受ける者の学歴欄については、「大学卒」とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第13条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号俸は、初任給基準表に該当する号俸(初任給基準以外はその級の初号)の号数に、以下の本給表及び職務の級の適用ごとの区分により算出した数を加えて得た数を号数とする号俸とするものとする。

(1) 一般職員Ⅰ及び一般職員Ⅱ

経験年数(初任給基準表の該当する学歴を取得した時以降のもの。国立大学法人等採用試験の区分の適用を受ける者は、大学卒業以降のもの)を3月(特定職員にあっては4月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数(以下同じ。))を加えて得た数

(2) 教育職員Ⅰ(1級)及び教育職員Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(2級)

経験年数(初任給基準表の該当する学歴を取得した時以降のもの)を3月で除した数を加えて得た数

(3) 教育職員Ⅰ(3級)

経験年数(大学4卒後の年数から6年を減じた年数)を3月で除した数を加えて得た数

(4) 教育職員Ⅰ(4級)

経験年数(大学4卒後の年数から9年を減じた年数)を3月で除した数を加えて得た数

(5) 教育職員Ⅰ(5級)

経験年数(大学4卒後の年数から16年を減じた年数)を4月で除した数を加えて得た数

(6) 医療職員Ⅰ(1級及び2級)

経験年数(それぞれの職種に必要な免許を取得した時以降の年数)を3月で除した数を加えて得た数

なお、免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事していた期間の50/100の年数を経験年数に加えることができる。

(7) 医療職員Ⅱ(1級及び2級)

経験年数(それぞれの職種に必要な免許を取得した時以降の年数)を3月で除した数を加えて得た数。ただし、保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては看護師免許を取得した時以降の経験年数とする。また、看護師免許取得前に准看護師の業務に従事していた期間の年数を経験年数に加えることができる。

2 前項に該当しない者の取扱いについては、学長がその都度決定する。

3 修学年数調整をしない場合は、その調整年数を経験年数に加えるものとする。

(下位の級を適用する方が有利な場合の号俸)

第14条 一般職員Ⅱ本給表2級、教育職員Ⅰ本給表3級、4級及び5級の各職務の級に決定された職員は、1級下位の職務の級に決定されたものとした場合に得られる号俸を基礎として第18条の規定を適用して昇格させた場合に得られる号俸が前条よりも有利なときは、当該有利な号俸とする。

(人事交流等により採用した場合の号俸)

第15条 給与法適用者、独立行政法人の職員及び国立大学法人職員(本学の本給表と同種のものの適用者)から人事交流等(国立大学法人香川大学職員退職手当規則の規定により退職手当における在職期間を通算する場合に限る。以下この条において同じ。)により引き続いて本学の職員となった者の号俸については、給与規則第15条の2に規定する人事交流により職員となった者又は前2条の規定による場合に著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、本学の職員となった日にその者が給与法適用者、独立行政法人の職員又は当該国立大学法人職員であったものとした場合に当該職員として受けることとなる俸給月額と同じ額の号俸(同じ額がない場合は直近上位の額の号俸)とすることができる。ただし、当該機関での直近の昇給日から本学の次期昇給日までの期間が12月を超える場合は、昇給の規定を準用し号俸を決定することができる。

なお、採用する職務の級と採用前日の職務の級が異なる場合は、採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸とする。

2 人事交流等により採用した者のうち前項次項又は第4項に該当する以外の職員の号俸について、他の職員との均衡を失すると認められるときは、第13条の規定にかかわらず、当該職務の級の初号に、経験年数(必要経験年数を減じた年数)を3月(特定職員にあっては4月)で除して得た数を加えて得た数を号数とする号俸とし、前職において勤務成績が特に良好である職員として昇給(以下「特別昇給」という。)した経歴がある場合は、その号俸数を調整することができる。なお、第13条の規定を適用して得られる号俸が有利なときは、当該有利な号俸とする。

3 人事交流等により採用した者のうち、地方公務員から教育職員Ⅱ本給表又は教育職員Ⅲ本給表を適用される職員の号俸等については、第13条の規定にかかわらず、本学の職員となった日にその者が引き続き地方公務員であったものとした場合(採用する職務が採用前日の職務と異なる場合は、本学の職員となった日にその者が地方公務員として本学で採用する職務と同等の職務に異動したものとした場合)に、当該職員として受けることとなる給与の月額(本学における本給月額に相当する額に限る。)と同じ額の号俸(同じ額の号俸がない場合は直近上位の額の号俸)とする。

4 次の各号に掲げる者の本給月額については、当該採用がなく継続して本学職員であったものとして、当該採用の直前に受けていた号俸等を基礎として、昇格、昇給の規定を適用して再計算した場合にその者が再び職員となった日に受けることとなる号俸等とする。

(1) 本学の教員から常勤の役員に就任し、退職後引き続いて、本学の教員となった者

(2) かつて、本学職員であった者のうち、人事交流等により採用し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、当該者として引き続き5年以内の期間在職した後、引き続いて再び本学職員となった者

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合においてその職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 職員が、級別資格基準表の学歴欄の区分を異にする学歴の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸(職務の級が特2級である職員を3級に昇格させる場合にあっては、特2級に昇格した日の前日に受けていた号俸に、その者が特2級に昇格した日以後に受けた号俸数に相当する数を加えて得た号俸)に対応する別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 職員を昇格させた場合における号俸の決定について職務の特殊性等により学長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合には、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

4 降格した職員(第19条の2第1号により降格した者を除く。)を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格の日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは直近上位の額の号俸)とする。

(降格の場合の号俸)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者の降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(看護部長及び副看護部長を再任しない場合の特例)

第19条の2 看護部長及び副看護部長(以下「看護部長等」という。)を再任しない場合、前条の規定に関わらず、任期満了後における級号俸は次のとおりとする。

(1) 本学医学部附属病院の看護職員から看護部長等に昇任した者 当該昇任の日以降も引き続き昇任前の職に在職したものとしたときに得られる級号俸とする。

(2) 前号以外の者 看護部長等に採用又は配置換された日に、任期満了後に就くこととなる看護職員に採用又は配置換され、引き続き在職したものとしたときに得られる級号俸とする。

第6章 初任給基準又は本給表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第20条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第21条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、第10条により新たに職員となったものとした場合の号俸の号数に次の各号に掲げる区分により算出した数を加えて得た数を号数とする号俸とするものとする。

(1) 前職の昇給時に給与規則第12条に規定する号俸数(以下「標準号俸数」という。)を超える号俸を受けていた場合 標準号俸数を超える号俸数

(2) 前号以外で前職に特別昇給を受けていた場合 特別昇給の回数に4(特定職員にあっては3)を乗じて得た数

2 医療職員Ⅱの初任給基準表の職種欄において看護師から助産師又は保健師に異動させる場合は、前項にかかわらず2号俸を加えて得られる号俸とする。また、助産師又は保健師から看護師に異動させる場合は、2号俸減じて得られる号俸とする。

3 前条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については、第18条及び第19条の規定は、適用しない。

(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(本給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第23条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、第10条により新たに職員となったものとした場合の号俸の号数に次の各号に掲げる区分により算出した数を加えて得た数を号数とする号俸とするものとする。

(1) 前職の昇給時に給与規則第12条に規定する号俸数(以下「標準号俸数」という。)を超える号俸を受けていた場合 標準号俸数を超える号俸数

(2) 前号以外で前職に特別昇給を受けていた場合 特別昇給の回数に4(特定職員にあっては3)を乗じて得た数

第7章 昇給

(昇給日)

第24条 給与規則第12条の規定による昇給日は、毎年7月1日とする。

2 給与規則第12条の規定による昇給は、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間、第26条の規定により号俸を調整した場合は、当該調整日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。ただし、昇給日の前日に別表第10に掲げる休職等の期間中の職員(病気休暇中の者を除く。以下「休職等の職員」という。)については、その勤務成績についての証明が得られないものとして昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第25条 職員を給与規則第12条の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて、別表第9に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

2 前項の昇給区分は、職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

3 前項第4号に該当する職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 基準期間において、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第67条により減給又は戒告の処分を受けた職員

(2) 基準期間において、3日以上の日数を無断欠勤(正当な理由のない欠勤を含む。以下同じ。)した職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合は、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。以下同じ。)

(3) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意・指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員

(4) 病気休暇等(次に定める事由。以下同じ。)によって基準期間の6分の1以上2分の1未満に相当する日数を勤務していない職員(前3号及び次項に掲げる職員を除く。)

 病気休暇(業務上又は通勤による傷病を除く。)

 欠勤

(5) その他第1号から第4号までに相当する事由として学長が認める職員

4 第2項第5号に該当する職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 基準期間において、職員就業規則第67条により停職又は出勤停止の処分を受けた職員

(2) 基準期間において、5日以上の日数を無断欠勤した職員

(3) 前項第3号に掲げる職員でその態様が著しい職員

(4) 病気休暇等によって基準期間の2分の1以上に相当する日数以上を勤務していない職員(前3号及び前項に掲げる職員を除く。)

(5) その他第1号から第4号までに相当する事由として学長が認める職員

5 昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 第2項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、学長が別に定める。

7 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は第26条の規定により号俸を調整された職員の昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を調整された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

8 第1項又は前項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

9 前項までの規定にかかわらず、平成20年4月2日以後に出生時育児休業又は育児休業から復帰し復職時調整により号俸を決定された職員にあっては、当該復職時調整がなかったものとして、復職等の日後の最初の昇給日に第26条の規定を適用し、復職時調整を行った場合が有利な場合は、復職時調整により得られる号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数を昇給の号俸数とする。ただし、復職した日以後に復職等の日から当該昇給日の前日までの期間中に第5章及び第6章に規定する異動等があった場合は、適用しない。

第8章 特別の場合における号俸の決定

(復職時等における号俸の調整等)

第26条 休職等の職員が、再び勤務するに至った場合において、休職等の期間を別表第10に定める換算率を乗じて得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)にその者の号俸を調整する。ただし、休職等の期間の初日の直前の昇給日(休職等の期間の初日が昇給日である場合にあっては、その日。以下「基準日」という。)から休職等の期間の初日までの間に病気休暇の期間がある場合は、別表第10により換算するものとする。

2 復職時調整は、次の各号による方法により行うものとする。ただし、調整する号俸数は昇給期毎の標準号俸数の合計を超えないものとする。

(1) 休職等の期間の初日に受けていた号俸(以下「基準号俸」という。)の号数に、基準日から復職等の日までの期間に係る次号の規定による調整数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号俸とする。ただし、復職等の日(昇給日を除く。)の調整数が4(特定職員にあっては3、昇給抑制年齢職員にあっては0)(以下「調整基礎号俸数」という。)に達しない場合は、復職等の日以後の1年以内の昇給日において復職時調整を行う。この場合において、復職等の日から昇給日までの間に、病気休暇の期間がある場合は、前項と同様に取り扱うものとする。

(2) 調整数は、調整基礎号俸数の号数に休職等の期間以外の期間と調整期間との合算期間(以下「合算期間」という。)又は調整期間の月数を12月で除した数を乗じて得た数とする。ただし、合算期間において、停職、減給、戒告等があった場合の調整基礎号俸数は、第25条に規定する昇給の取扱いに準じて得られる号俸数とする。

3 休職等の期間中又は第2項第1号ただし書に該当し、復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に第5章及び第6章に規定する異動等があった場合の異動等の日以後に行う復職時調整は、異動等により決定された号俸を基準号俸とし、前2項の規定に基づき行う。

4 復職時調整を行う場合の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職等の期間は暦に従って月及び日を単位として計算し、それぞれの換算率を乗じて調整期間を算出する。

(2) 換算により生じた2分の1月は15日、3分の1月は10日として取扱い、各期間の1月未満の部分を合算する時は、30日をもって1月とする。

5 職員就業規則第16条第1項第5号に該当する職員が復職する場合は、前項までの規定にかかわらず、第15条第1項又は第4項の規定を準用し決定した号俸の範囲内で号俸の調整を行う。

(本給の訂正)

第27条 職員の本給の決定に誤りがあり、学長がこれを訂正しようとする場合において、その訂正を将来に向かって行なうことができる。

(この規定によりがたい場合の措置)

第28条 特別の事情によりこの規定によりがたい場合は、別に学長の決定により別段の取扱いをすることができる。

この規程は、平成16年6月3日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月9日)

(施行日)

1 この規程は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 施行日において職務の級に定められた職員のうち次の各号に掲げる職員に対するこの規程別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職員Ⅰ本給表2級若しくは5級又は一般職員Ⅱ本給表4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして第18条又は第19条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

4 平成20年7月1日以後平成27年6月30日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第10条第1項の規定による号俸(第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成21年7月1日前となるものの採用日における号俸は、第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成21年7月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の5月1日(特定職員にあっては、同年の4月1日)以後である場合にあっては、同年の7月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第24条に規定する昇給日(平成20年7月1日及び平成21年7月1日(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、平成26年4月1日において45歳の者にあっては、平成20年7月1日)に限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。ただし、平成26年4月1日以後に新たに職員となり、平成26年4月1日において45歳に満たない職員にあっては、調整年数の遡りは行わない。

(平成18年度における職員の昇給日の特例)

5 平成18年度については、第24条に規定する昇給日を平成18年10月1日とする。

(平成21年7月1日までの昇給の号俸数の特例)

6 施行日から平成21年7月1日までの職員の昇給の号俸数については、第25条の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

(復職時調整の特例)

7 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)前の休職等の期間を含む期間に係る復職時調整は、次に定めるところにより、切替日の前日までの期間に係る改正前の給与規程による調整、改正後の給与規則附則第2項の規定による本給の切替え等及び切替日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。

(1) 切替日の前日に復職等をしたものとみなし、改正前の給与規程の定めるところに従い、切替日前の昇給相当期間を基礎として切替日前の合算期間又は調整期間に係る本給月額の調整等を行う。なお、当該合算期間又は調整期間が昇給相当期間を超えないこととなる職員にあっては、昇給期間の短縮を行う。

(2) 切替日の前日において復職等をし、前号の規定により得られる本給月額等を同日に受けていたものとみなして改正後の給与規則附則第2項の規定による本給の切替え等を行う。

(3) 前号により得られる号俸を基礎として、切替日以後の期間に係る復職時調整を行う。ただし、この場合において、前項、第26条第2項ただし書及び同条第2項第1号ただし書の規定は適用しない。

(4) 職員就業規則第16条第1項第5号に該当する職員が復職する場合は、前号までの規定にかかわらず、第15条第1項の規定を準用し決定した号俸の範囲内で号俸の調整を行う。

附則別表

昇給日

昇給区分

A

B

C

D

E

基準期間

平成18年10月1日(注1)

特定職員

3

2

1

0

0

平成18年4月1日~平成18年9月30日

一般職員

3

2

1

0

0

昇給抑制年齢職員(注3)

1

1

0

0

0

平成19年7月1日(注2)

特定職員

5

3

1

0

0

平成18年10月1日~平成19年6月30日

一般職員

5

3

2

0

0

昇給抑制年齢職員(注3)

2

1

0

0

0

平成20年7月1日

平成21年7月1日

特定職員

7

5

2

1

0

昇給日前1年間

一般職員

7

5

3

1

0

昇給抑制年齢職員(注3)

3

2

1

0

0

注1:平成18年10月の昇給は、基準期間が平成18年4月1日から同年9月30日までの6か月間となることから、昇給号俸数は当該期間を割り落としたもの

注2:平成19年7月の昇給は、基準期間が平成18年10月2日から翌年6月30日までの9か月間となることから、昇給号俸数は当該期間を割り落としたもの

注3:55歳(一般職員Ⅱ本給表を適用する職員にあっては57歳)を超える職員

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月15日)

1 この規程は、平成20年1月15日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成19年度において、改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成20年4月1日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(復職時調整の経過措置)

2 第26条第2項第1号の規定により得られる号俸については、基準日の翌日から復職時調整を行う日までの間に第24条に規定する昇給日(平成20年7月1日、平成21年7月1日及び平成27年7月1日(平成26年4月1日において45歳の者にあっては、平成20年7月1日及び平成27年7月1日、平成26年4月1日において45歳に満たない者にあっては、平成27年7月1日に限る。))がある場合は、当該昇給日の数に相当する号数を調整後の号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。ただし、平成30年4月1日において37歳に満たない職員にあっては、適用しない。

(平成20年10月1日)

この規程は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(昇格に関する特例)

2 平成21年度において、改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成22年4月1日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(人事交流等により採用した場合の号俸に関する経過措置)

2 改正前の第15条第2項第1号により号俸が決定されている者については、改正後の規定を適用して当該号俸が決定されたものとみなす。

(平成22年12月1日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(第15条第3項の読替)

2 本学の職員となった日から職員給与規則平成22年12月1日施行附則第2項の適用により給与が減ぜられて支給される職員の第15条第3項の適用については、同項中「同じ額の号俸」を「職員給与規則平成22年12月1日施行附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額が同じ額の号俸」に読み替える。

(昇格に関する特例)

3 平成22年度において、改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成23年4月1日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(人事交流等により採用した場合の号俸に関する特例)

2 平成23年4月1日に人事交流等により新たに職員となった者の第15条第1項の適用については、同項中「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸」とあるのは、「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸(平成23年4月1日において43歳に満たない者にあっては、当該昇格又は降格後の号俸に1を加えて得た号俸(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

3 平成23年4月1日以後に新たに第15条第4項各号に掲げる職員となった者であって、平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、同項に規定する再計算の対象期間に平成21年7月1日があるものの同項の適用については、同項中「再び職員となった日に受けることとなる号俸等」とあるのは、「再び職員となった日に受けることとなる号俸に1を加えて得た号俸等(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

(復職時調整の特例)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(次項に掲げる職員を除く。)の休職等の期間であって、その初日が平成21年6月30日以前のものに係る平成23年4月1日以後の復職時調整における第26条第2項の規定の適用については、同項中「標準号俸数の合計」とあるのは、「標準号俸数の合計に1を加えて得た数」とする。

5 職員給与規則平成23年4月1日施行附則第2項の規定により号俸を1号俸上位の号俸とされた職員の休職等の期間であって、その初日が平成21年7月1日から平成23年3月31日までの間にあるものに係る平成23年4月1日以後の復職時調整における第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「休職等の期間の初日に受けていた号俸(以下「基準号俸」という。)の号数」とあるのは、「休職等の期間の初日に受けていた号俸(以下「基準号俸」という。)の号数に1を加えて得た数」と、第26条第3項中「異動等により決定された号俸」とあるのは、「異動等により決定された号俸に1を加えて得た号俸」とする。

(平成24年4月1日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(人事交流等により採用した場合の号俸に関する特例)

2 平成24年4月1日に人事交流等により新たに職員となった者の第15条第1項の適用については、同項中「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸」とあるのは、「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸(平成24年4月1日において30歳以上36歳未満の者(昇給抑制が1以上ある者に限る。)にあっては1、平成24年4月1日において30歳未満の者(昇給抑制が2以上ある者に限る。)にあっては、2を当該昇格又は降格後の号俸に加えて得た号俸(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

3 平成24年4月1日以後に新たに第15条第4項各号に掲げる職員となった者であって、平成24年4月1日において36歳に満たない職員のうち、同項に規定する再計算の対象期間に平成21年7月1日があるものの同項の適用については、同項中「再び職員となった日に受けることとなる号俸等」とあるのは、「再び職員となった日に受けることとなる号俸に1(再計算の対象期間に平成20年7月1日があるものについては、2)を加えて得た号俸等(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

(平成25年1月1日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(特定の号俸を受けていた職員を昇格させた場合の号俸の決定に関する特例)

2 平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間は、次表の昇格前の号俸欄に掲げる号俸を受けていた職員を昇格させた場合におけるその者の号俸について、同欄に掲げる号俸に対応する同表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

一般職員Ⅱ

昇格前

昇格後の号俸

職務の級

号俸

3

117

77

118

78

119

79

120

80

121

81

122

82

123

83

124

84

125

85

126

85

127

86

128

86

129

87

130

87

131

88

132

88

133

89

(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(人事交流等により採用した場合の号俸に関する特例)

2 平成25年4月1日に人事交流等により新たに職員となった者の第15条第1項の適用については、同項中「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸」とあるのは、「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸(平成25年4月1日において37歳以上39歳未満の者(昇給抑制が1以上ある者に限る。)にあっては1、及び平成25年4月1日において31歳以上37歳未満の者(昇給抑制が2以上ある者に限る。)にあっては1を当該昇格又は降格後の号俸に加えて得た号俸(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

3 平成25年4月1日以後に新たに第15条第4項各号に掲げる職員となった者であって、平成25年4月1日において39歳に満たない職員のうち、同項に規定する再計算の対象期間に平成21年7月1日があるものの同項の適用については、同項中「再び職員となった日に受けることとなる号俸等」とあるのは、「再び職員となった日に受けることとなる号俸に1(再計算の対象期間に平成20年7月1日があるものについては、2)を加えて得た号俸等(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

(平成26年4月1日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(人事交流等により採用した場合の号俸に関する特例)

2 平成26年4月1日に人事交流等により新たに職員となった者の第15条第1項の適用については、同項中「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸」とあるのは、「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸(平成26年4月1日において38歳に満たない者(昇給抑制が3以上ある者に限る。)にあっては1、平成26年4月1日において38歳以上40歳未満の者(昇給抑制が2以上ある者に限る。)にあっては1を、及び平成26年4月1日おいて40歳以上45歳未満の者(昇給抑制が1以上ある者に限る。)にあっては1を当該昇格又は降格後の号俸に加えて得た号俸(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

3 平成26年4月1日以後に新たに第15条第4項各号に掲げる職員となった者であって、平成26年4月1日において45歳に満たない職員のうち、同項に規定する再計算の対象期間に平成21年7月1日があるものの同項の適用については、同項中「再び職員となった日に受けることとなる号俸等」とあるのは、「再び職員となった日に受けることとなる号俸に1(再計算の対象期間に平成20年7月1日があるものについては、2)を加えて得た号俸等(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

(平成26年12月1日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成26年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成27年4月1日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給与規則平成27年4月1日施行附則第3項本給の経過措置の特例)

2 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる者(第1号から第4号までの2以上に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)には、給与規則平成27年4月1日施行附則第3項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる場合には、次に掲げる本給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を支給する。

(1) 施行日以降に本給表を異にする異動又は初任給基準異動をした職員

施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる本給月額に相当する額

(2) 施行日以降に降格をした職員

施行日の前日においてその者が受けていた本給月額に相当する額から、当該降格した日に当該降格が無いものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する本給月額に相当する額と当該降格後に受ける事となる号俸に対応することとなる本給月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた者

施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 施行日の前日に復職時調整されたものとした場合に同日において受けることとなる本給月額に相当する額

(4) 施行日以降に国立大学法人香川大学育児・介護休業等規則第16条の2に規定する育児短時間勤務(医学部附属病院勤務者の特例)を開始し、又は終了した職員

 育児短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた本給月額に、当該職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務を終了した職員 施行日の前日においてその者が受けていた本給月額

(本給の経過措置の特例における複数事由該当職員)

3 前項に定める事由に該当する職員のうち、複数事由に該当する職員であって、その者の受ける本給月額が人事院規則9―139及び給実甲第1181号に規定する事由に相当する区分に応じて受けることとなる本給月額に達しない者には、その差額に相当する額を支給する。

(平成27年7月1日昇給の号俸数の特例)

4 第25条の規定にかかわらず、平成27年7月1日における昇給の号俸数について次表のとおりとする。

昇給日

昇給区分

A

B

C

D

E

基準期間

平成27年7月1日

特定職員

7

5

2

1

0

昇給日前1年間

一般職員

7

5

3

1

0

昇給抑制年齢職員

1

0

0

0

0

(初任給に関する経過措置)

5 平成27年7月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第10条第1項の規定による号俸(第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年7月1日前となる者の採用日における号俸は、第12条から第24条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の5月1日(特定職員にあっては、同年の4月1日)以後である場合にあっては、同年の7月1日)の翌日から採用日までの間における給与規程第24条に規定する昇給日(平成20年7月1日、平成21年7月1日、平成27年7月1日(平成23年4月1日以後新たに職員となり、平成26年4月1において45歳の者にあっては、平成20年7月1日及び平成27年7月1日に限る。平成26年4月1日以後に新たに職員となり、平成26年4月1日において45歳に満たない者でかつ平成30年4月1日において37歳以上の者にあっては、平成27年7月1日に限る。))の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。ただし、平成30年4月1日以後に新たに職員となり、平成30年4月1日において37歳に満たない職員にあっては、調整年数の遡りは行わない。

(平成28年2月1日)

1 この規程は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成27年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成28年3月24日)

1 この規程は、平成28年3月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成27年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成28年12月1日)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成28年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成29年1月1日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第8の規定は平成28年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成28年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成29年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成30年4月1日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(人事交流等により採用した場合の号俸に関する特例)

2 平成30年4月1日に人事交流等により新たに職員となった者の第15条第1項の適用については、同項中「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸」とあるのは、「採用前日の級号俸を基礎に昇格又は降格させた級号俸(平成30年4月1日において37歳に満たない者(昇給抑制が1以上ある者に限る。)にあっては、当該昇格又は降格後の号俸に1を加えて得た号俸(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

3 平成30年4月1日以後に新たに第15条第4項各号に掲げる職員となった者であって、平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、同項に規定する再計算の対象期間に平成27年7月1日があるものの同項の適用については、同項中「再び職員となった日に受けることとなる号俸等」とあるのは、「再び職員となった日に受けることとなる号俸に1を加えて得た号俸等(部内の他の職員との均衡を失すると認められる場合を除く。)」とする。

(復職時調整の特例)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(次項に掲げる職員を除く。)の休職等の期間であって、その一部又は全部が平成26年7月1日から平成27年6月30日までの間にあるものに係る平成30年4月1日以後の復職時調整における第26条第2項の規定の適用については、同項中「標準号俸数の合計」とあるのは、「標準号俸数の合計に1を加えて得た数」とする。この場合において、当該休職等の期間が平成23年4月1施行附則第4項の規定の適用を受ける休職等の期間にも該当するときは、平成21年6月30日以前の期間に係る第26条第2項の規定の適用については、平成23年4月1施行附則第4項の規定によるものとする。

5 職員給与規則平成30年4月1日施行附則第2項の規定により号俸を1号俸上位の号俸とされた職員の休職等の期間であって、その初日が平成27年7月1日から平成30年3月31日までの間にあるものに係る平成30年4月1日後の復職時調整における第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「休職等の期間の初日に受けていた号俸(以下「基準号俸」という。)の号数」とあるのは、「休職等の期間の初日に受けていた号俸(以下「基準号俸」という。)の号数に1を加えて得た数」と、第26条第3項中「異動等により決定された号俸」とあるのは、「異動等により決定された号俸に1を加えて得た号俸」とする。

(平成31年1月1日)

1 この規程は、平成31年1月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 平成30年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日)

1 この規程は、令和元年12月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 令和元年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(令和2年1月1日)

1 この規程は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 令和元年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 令和4年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(令和5年2月1日)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 令和4年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 令和5年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

(令和6年2月1日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(昇格に関する特例)

2 令和5年度において改正前の第18条の規定を適用した場合が有利な職員は、改正前の第18条の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

一般職員Ⅰ

職務の級

標準的な職務

1級

課員

2級

主任

3級

係長、専門職員

4級

課長補佐、専門員

5級

課長、技術室長、技術主幹

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う課長補佐、専門員

6級

部長、次長、統合事務センター長

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う課長、技術室長、技術主幹

7級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う部長、次長、統合事務センター長

8級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う部長

9級については学長が決定する。

一般職員Ⅱ

職務の級

標準的な職務

1級

一般技能職員(ボイラー技士、電工、調理師等)、用務員

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員、用務員

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員、主任労務職員

主任一般技能職員

4級

調理師長

5級については学長が決定する。

学長は、職員の業績等により標準的な職務の級より上位の級に決定することがある。

教育職員Ⅰ

職務の級

標準的な職務

1級

大学の助手、教務職員

2級

大学の助教、病院助教

3級

大学の講師

4級

大学の准教授

5級

大学の教授、附属病院長

教育職員Ⅱ

職務の級

標準的な職務

1級

特別支援学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手

2級

特別支援学校の教諭、養護教諭

3級

特別支援学校の教頭

4級

特別支援学校の高度な知識経験に基づき業務を所掌する教頭

教育職員Ⅲ

職務の級

標準的な職務

1級

中学校、小学校又は幼稚園の講師、助教諭、養護助教諭

2級

中学校、小学校又は幼稚園の教諭、養護教諭

特2級

中学校、小学校の主幹教諭

3級

中学校又は小学校の教頭、幼稚園の園長

4級

中学校又は小学校の高度な知識経験に基づき業務を所掌する教頭

医療職員Ⅰ

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士

2級

薬剤師

困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士

3級

困難な業務を行う薬剤師

主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、副療法士長、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任臨床工学技士、主任視能訓練士

4級

主任薬剤師、臨床工学技士長、療法士長、副臨床工学技士長

困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、副療法士長、主任臨床工学技士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任視能訓練士

5級

困難な業務を行う主任薬剤師、臨床工学技士長、療法士長

副薬剤部長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長

6級

困難な業務を行う副薬剤部長、栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長

7級以上の級については学長が決定する。

学長は、職員の業績等により標準的な職務の級より上位の級に決定することがある。

医療職員Ⅱ

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師

2級

看護師、保健師、助産師(これらの職に必要な免許を取得するための国家試験に合格している者を含む。)

3級

副看護師長、看護師長

特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師、助産師

4級

困難な業務を行う看護師長、副看護部長

5級

困難な業務を行う副看護部長

6級

看護部長

7級については学長が決定する。

別表第2(第4条―第9条、第16条、第17条、第20条、第22条関係)

級別資格基準表

一般職員Ⅰ

試験(学歴)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級以上

国立大学法人等職員採用試験(大学卒)

Ⅱ種・B種(大学卒)

一般職(大学卒)

 

3

4

4

2

2

学長決定

0

3

7

11

13

15

Ⅲ種(高校卒)

一般職(大学卒)

 

8

4

4

2

2

学長決定

0

8

12

16

18

20

その他(高校卒)

 

9

4

4

2

2

学長決定

0

9

13

17

19

21

一般職員Ⅱ

職種

学歴

職務の級

1級

2級

3級以上

技能職員

高校卒

 

6

学長決定

0

6

用務員

中学卒

 

学長決定(3級まで)

0

備考

1 職種欄の各区分は、次の各号に掲げる者に適用する。

技能職員は、自動車運転手、ボイラー技士、電工、調理師、動物飼育員、医療機器操作員、実験助手及び看護助手とする。

2 自動車運転手、ボイラー技士の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得したとき以降のものとする。

教育職員Ⅰ

職種

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

教授

附属病院長

大学卒

 

 

 

3

 

 

 

0

9

16

短大卒

 

 

 

3

 

 

 

0

12

19

准教授

大学卒

 

 

6

3

 

 

0

6

9

短大卒

 

 

6

3

 

 

0

9

12

講師

大学卒

 

 

6

 

 

 

0

6

短大卒

 

 

6

 

 

 

0

9

助教

病院助教

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

 

 

0

2.5

助手

教務職員

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

0

教育職員Ⅱ

職種

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

教頭

大学卒

 

 

 

 

 

0

16

25

短大卒

 

 

 

 

 

0

19

28

教諭

養護教諭

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

 

0

2.5

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

大学卒

 

学長決定

 

 

0

短大卒

 

学長決定

 

 

0

高校卒

 

学長決定

 

 

0

教育職員Ⅲ

職種

学歴

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

教頭

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

0

11

24

短大卒

 

 

 

 

 

 

0

0

14

27

主幹教諭

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

7

短大卒

 

 

 

 

 

0

0

10

教諭

養護教諭

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

0

0

助教諭

養護助教諭

講師

大学卒

 

学長決定

 

 

 

0

短大卒

 

学長決定

 

 

 

0

高校卒

 

学長決定

 

 

 

0

この表の教頭には、幼稚園の教頭を含まない。

医療職員Ⅱ

職種

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級以上

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

学長決定

 

0

5

短大卒

 

 

7

学長決定

 

0

7

准看護師

准看養成所卒

 

 

0

備考

この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき(保健師及び助産師で看護免許を有する職員にあっては看護免許を取得したとき。)以降のものとする。

医療職員Ⅰ

職種

学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級以上

薬剤師

大学6卒

 

0

2

3

学長決定

 

 

2

5

大学卒

 

 

5

3

学長決定

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

学長決定

 

2.5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

学長決定(6級まで)

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

学長決定(6級まで)

 

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

学長決定(6級まで)

 

0

5

8

短3卒

 

1

5

3

学長決定(6級まで)

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

学長決定(6級まで)

 

0

5

8

短3卒

 

1

5

3

学長決定(6級まで)

0

1

6

9

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

3

学長決定(5級まで)

 

0

5

8

短3卒

 

1

5

3

学長決定(5級まで)

0

1

6

9

歯科衛生士

歯科技工士

短3大卒

 

1

5

学長決定(4級まで)

0

1

6

短2大卒

 

2.5

5

0

2.5

8

備考

この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以降のものとする。

別表第3(第5条、第11条関係)

学歴資格区分表

学歴の区分

学歴の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

(3) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

(3) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の学位を取得した場合に限る。)

(6) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を取得

(7) 防衛大学校の卒業

(8) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(9) 旧司法試験法(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(10) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(11) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業。

(12) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(5) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 臨床工学技士法による臨床工学士学校等を(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(7) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、作業療法士学校等(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(8) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は短大2卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(9) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校等(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(10) 義肢装具士法による義肢装具士学校等(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(11) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの)の卒業

(12) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの)の卒業

(13) 保健師助産師看護師法による看護師学校、看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業。

(14) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

(7) 栄養士法第2条第1項による栄養士の養成施設(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

(9) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(10) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(11) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程)の卒業

(12) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

高校卒

高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高学部に限る。)の卒業

(2) 大学入学資格検定規程による試験の合格

(3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(4) 外国における中等教育学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(5) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

高校2卒

(1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含む。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

全職員共通

経歴

換算率

・職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間又は従事していた職務の経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100

・学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

80/100

・上記以外の職務に従事した期間

50/100

・その他の期間

30/100

教育職員本給表適用者のみ

経歴

換算率

・職員の職務とその種類が類似する職務、又は職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100

・学校教育法による学校又は外国の学校の教員(常勤のものに限る。)として職務に従事した期間

・研究機関の研究員又は研究を直接担当するこれに準ずる職員(職務の時間及び態様が常勤の職員に準ずる非常勤の者を含む。)として研究に従事した期間

・医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の医師

・歯科医師(勤務の時間及び態様が常勤の職員に準ずる非常勤の者を含む。)として職務に従事した期間

・常勤の国家公務員等又は旧公共企業体の職員として研究又は医療(免許取得後の期間に限る。)に関する職務に従事した期間

・弁護士、公認会計士、税理士、一級建築士、医療職員(免許取得後の期間に限る。)等、職務の経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの(常勤のもの又は常勤のものに準ずる非常勤の者に限る。)として職務に従事した期間

・大学院の研究科において在学した期間(医学又は歯学を履修する博士課程であるときは4年、その他の博士課程であるときは3年、及び修士課程であるときは2年を限度とする。)

・学校教育法による大学の医学、歯学、薬学又は獣医学(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)に関する学科(修業年限6年のものに限る。)に在学していた期間のうち、卒業前の2年間(ただし、卒業している場合に限る。)

80/100

(級別資格基準表を適用する場合は100/100)

・学校教育法による大学において大学の定める規程に基づき指導教員の下に研究生(研究の時間及び態様が常勤の職員に準ずる者に限る。)として研究に従事した期間

80/100

・学校教育法による大学を卒業後、引き続き、指導教員の下に研究に従事した期間(研究の時間及び態様が常勤の職員に準ずる者に限る。)

・学校教育法による学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年限内の期間に限る。)

・上記以外の職務に従事した期間

50/100

・その他の期間

30/100

備考

1 「研究生」には、専攻生、研修員等の名称を附しているものを含むものとする。

2 大学(「短大」を含む。この項において以下同じ。)における非常勤講師の経験年数換算については、週当たりの従事時間数に応じて次のとおり取り扱うものとする。

週10時間以上 100/100換算

週10時間未満 50/100換算

(注) 2以上の大学の従事時間数を合算することができる。

3 職員の経験年数の換算について、部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、この表によるほか、別表第10を適用させることができる。

別表第5(第7条、第12条関係)

修学年数調整表(第7条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴の区分については、それぞれ学歴資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴の区分に属する学歴の資格についての基準学歴区分欄の学歴の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴欄にこの表の学歴区分欄の学歴の区分と同じ区分(その区分に属する学歴の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴欄の区分に対応する調整年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴の資格に係る修学年数及び調整年数について学長が別段の定めをした職員については、学長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条―第13条、第20条、第21条関係)

初任給基準表

一般職員Ⅰ

試験

学歴

号俸

国立大学法人等職員採用試験

 

1級

25号俸

その他

高校卒

1級

1号俸

一般職員Ⅱ

職種

学歴

号俸

技能職員

高校卒

1級

17号俸

労務職員

中学卒

1級

1号俸

この表によりがたい場合は、学長が別に定める。

教育職員Ⅰ

職種

学歴

基準年数

号俸

教授

附属病院長

大学4卒

16年

5級

1号俸

准教授

大学4卒

9年

4級

1号俸

講師

大学4卒

6年

3級

5号俸

助教

病院助教

博士課程修了(大学6卒後)

0年

2級

37号俸

博士課程修了

31号俸

修士課程修了

専門職学位修了(大学6卒)

13号俸

大学4卒

1号俸

助手

教務職員

博士課程修了(大学6卒後)

0年

1級

49号俸

博士課程修了

43号俸

修士課程修了

専門職学位修了(大学6卒)

25号俸

大学4卒

13号俸

短大卒

1号俸

大学6卒後の教授、准教授及び講師については、修学年数を調整する。

教育職員Ⅱ

職種

学歴

基準年数

号俸

教頭

大学卒

25年

4級

1号俸

短大卒

16年

3級

1号俸

教諭

養護教諭

博士課程修了

0年

2級

31号俸

修士課程修了

専門職学位修了

13号俸

大学卒

1号俸

短大卒

1級

9号俸

助教諭

養護助教諭

大学卒

0年

1級

21号俸

短大卒

9号俸

教育職員Ⅲ

職種

学歴

基準年数

号俸

教頭

大学卒

24年

4級

1号俸

大学卒

11年

3級

1号俸

主幹教諭

大学卒

7年

特2級

1号俸

教諭

養護教諭

博士課程修了

0年

2級

43号俸

修士課程修了

専門職学位修了

25号俸

大学卒

13号俸

短大卒

1号俸

助教諭

養護助教諭

講師

大学卒

0年

1級

21号俸

短大卒

9号俸

高校卒

1号俸

医療職員Ⅰ

職種

学歴

級号俸

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

診療エックス線技師

短大卒

1級11号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

衛生検査技師

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

視能訓練士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

言語聴覚士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

義肢装具士

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大3卒

1級17号俸

短大卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

歯科技工士

短大3卒

1級17号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

その他

高校卒

1級1号俸

医療職員Ⅱ

職種

学歴

号俸

保健師

助産師

大学卒

2級

11号俸

短大3卒

5号俸

看護師

大学卒

2級

9号俸

短大3卒

5号俸

短大2卒

1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級

1号俸

准看護師の経験が3年以上ある場合には、号俸を調整することができる。

別表第7 削除

別表第8(第18条関係)

昇格時号俸対応表

ア 一般職員Ⅰ本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

21

37

38

46

43

30

30


55

22

38

39

47

44

30

30


56

22

38

40

48

44

30

30


57

23

39

41

49

45

31

30


58

23

39

42

50

45

31

31


59

24

40

43

51

46

31

31


60

24

40

44

52

46

31

31


61

25

41

45

53

47

31

31


62

25

42

45

54

47

31



63

26

43

45

55

48

31



64

26

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

27

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

31



69

29

47

47

61

50

31



70

29

47

48

62

50

31



71

29

48

48

63

50

31



72

30

48

48

64

50

31



73

30

49

49

65

50

31



74

30

49

49

66

50

31



75

31

49

49

67

50

31



76

31

49

50

68

50

31



77

31

49

50

68

51

31



78

32

50

50

68

51

32



79

32

50

51

68

51

32



80

32

50

51

68

51

32



81

33

50

51

69

51

32



82

33

50

52

69

51

32



83

33

51

52

69

51

32



84

34

51

52

69

51

32



85

34

51

53

69

51

32



86

34

51

53

70

51




87

35

51

53

70

51




88

35

52

53

70

51




89

35

52

54

71

52




90

36

52

54

72

52




91

36

52

54

73

52




92

36

52

54

74

52




93

37

53

55

75

53




94


53

55






95


53

55






96


53

55






97


53

55






98


54

55






99


54

55






100


54

56






101


54

56






102


54

56






103


55

56






104


55

56






105


55

56






106


55

56






107


55

57






108


56

57






109


56

57






110


56

57






111


56

57






112


56

57






113


56

57






114


56







115


56







116


56







117


57







118


57







119


57







120


57







121


57







122


57







123


57







124


57







125


57







イ 一般職員Ⅱ本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



ウ 教育職員Ⅰ本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

1

6

1

19

1

1

7

1

20

1

1

8

1

21

1

1

9

1

22

2

2

10

1

23

3

3

11

1

24

4

4

12

1

25

5

5

13

1

26

6

6

14

1

27

7

7

15

1

28

8

8

16

1

29

9

9

17

1

30

10

10

18

2

31

11

11

19

3

32

12

12

20

4

33

13

13

21

5

34

14

14

21

6

35

15

15

22

7

36

16

16

22

8

37

17

17

23

9

38

18

18

23

10

39

19

19

24

11

40

20

20

24

12

41

21

21

25

13

42

22

22

26

14

43

23

23

27

15

44

24

24

28

16

45

25

25

29

17

46

25

26

30

17

47

25

27

31

18

48

26

28

32

18

49

26

29

33

19

50

26

29

34

19

51

27

30

35

20

52

27

30

36

20

53

27

31

37

21

54

28

31

38

21

55

28

32

39

22

56

28

32

40

22

57

29

33

41

23

58

29

33

42

23

59

29

33

43

24

60

30

34

44

24

61

30

34

45

25

62

30

34

46

25

63

31

35

47

26

64

31

35

48

26

65

31

35

49

27

66

32

36

50

27

67

32

36

51

28

68

32

36

52

28

69

33

37

53

29

70

33

37

54

29

71

33

38

55

29

72

33

38

56

30

73

34

39

57

30

74

34

39

57

30

75

34

40

58

31

76

34

40

58

31

77

35

41

59

31

78

35

41

59

32

79

35

42

60

32

80

35

42

60

32

81

36

43

61

33

82

36

43

61

33

83

36

44

61

33

84

36

44

62

33

85

37

45

62

33

86

37

45

62

33

87

37

45

63

34

88

38

46

63

34

89

38

46

63

34

90

38

46

64

34

91

39

47

64

34

92

39

47

64

34

93

39

47

65

35

94

40

48

65

35

95

40

48

66

35

96

40

48

66

35

97

41

49

67

35

98

41

49

67

35

99

41

49

68

36

100

41

49

68

36

101

41

50

68

36

102

41

50

68


103

42

50

68


104

42

50

68


105

42

51

68


106

42

51

68


107

42

51

68


108

42

51

68


109

43

52

68


110

43

52

68


111

43

52

68


112

43

52

68


113

43

53

68


114

43

53

68


115

44

53

68


116

44

53

68


117

44

54

68


118

44

54



119

44

54



120

44

54



121

45

55



122

45

55



123

45

55



124

45

55



125

45

55



126

46

56



127

46

56



128

46

56



129

46

56



130

46

56



131

47

57



132

47

57



133

47

57



134

47

57



135

47

57



136

48

58



137

48

58



138

48

58



139

48

58



140

48

58



141

49

59



142

50




143

51




144

52




145

53




146

53




147

53




148

54




149

54




150

54




151

55




152

55




153

55




154

56




155

56




156

56




157

57




エ 教育職員Ⅱ本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

2

1

1

23

3

1

1

24

4

1

1

25

5

1

1

26

6

1

1

27

7

1

1

28

8

1

1

29

9

1

1

30

10

1

1

31

11

1

1

32

12

1

1

33

13

1

1

34

14

1

1

35

15

1

1

36

16

1

1

37

17

1

1

38

18

1

1

39

19

1

1

40

20

1

1

41

21

1

1

42

22

1

2

43

23

1

3

44

24

1

4

45

25

1

5

46

25

1

6

47

26

1

7

48

26

1

8

49

27

1

9

50

27

1

10

51

28

1

11

52

28

1

12

53

29

1

13

54

29

2

14

55

30

3

15

56

30

4

16

57

31

5

17

58

31

6

18

59

32

7

19

60

32

8

20

61

33

9

21

62

33

10

22

63

34

11

23

64

34

12

24

65

35

13

25

66

35

14

25

67

36

15

26

68

36

16

26

69

37

17

27

70

37

18

27

71

38

19

28

72

38

20

28

73

39

21

29

74

39

22

29

75

40

23

30

76

40

24

30

77

41

25

31

78

41

26


79

42

27


80

42

28


81

43

29


82

43

30


83

44

31


84

44

32


85

45

33


86

45

34


87

46

35


88

46

36


89

47

37


90

47

38


91

48

39


92

48

40


93

49

41


94

49

42


95

50

43


96

50

44


97

51

45


98

51

46


99

52

47


100

52

48


101

53

49


102

53

49


103

54

50


104

54

50


105

55

51


106

55

51


107

56

52


108

56

52


109

57

53


110

57

53


111

57

54


112

57

54


113

58

55


114

58

55


115

58

56


116

58

56


117

59

57


118

59

57


119

59

57


120

59

57


121

60

57


122

60

57


123

60

57


124

60

57


125

61

58


126

61

58


127

61

58


128

61

58


129

61

58


130

61

58


131

62

58


132

62

58


133

62

58


134

62

58


135

62

58


136

62

58


137

63

59


138

63

59


139

63

59


140

63

59


141

63

59


142

63

59


143

64

60


144

64

60


145

64

60


146

64



147

64



148

64



149

65



150

65



151

66



152

66



153

67



オ 教育職員Ⅲ本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

1

1

11

3

1

1

1

12

4

1

1

1

13

5

1

1

1

14

6

1

1

1

15

7

1

1

1

16

8

1

1

1

17

9

1

1

1

18

10

1

1

1

19

11

1

1

1

20

12

1

1

1

21

13

1

1

1

22

14

1

1

1

23

15

1

1

1

24

16

1

1

1

25

17

1

1

1

26

18

1

1

1

27

19

1

1

1

28

20

1

1

1

29

21

1

1

1

30

22

1

1

1

31

23

1

1

1

32

24

1

1

1

33

25

1

1

1

34

26

1

1

1

35

27

1

1

1

36

28

1

1

1

37

29

1

1

1

38

30

2

1

1

39

31

3

1

1

40

32

4

1

1

41

33

5

1

1

42

34

6

1

1

43

35

7

1

1

44

36

8

1

1

45

37

9

1

1

46

37

10

1

1

47

38

11

1

1

48

38

12

1

1

49

39

13

1

1

50

39

14

2

1

51

40

15

3

1

52

40

16

4

1

53

41

17

5

1

54

41

18

6

1

55

42

19

7

1

56

42

20

8

1

57

43

21

9

1

58

43

22

10

2

59

44

23

11

3

60

44

24

12

4

61

45

25

13

5

62

45

26

14

6

63

46

27

15

7

64

46

28

16

8

65

47

29

17

9

66

47

30

18

10

67

48

31

19

11

68

48

32

20

12

69

49

33

21

13

70

49

34

22

14

71

50

35

23

15

72

50

36

24

16

73

51

37

25

17

74

51

38

26

18

75

52

39

27

19

76

52

40

28

20

77

53

41

29

20

78

53

42

30

20

79

53

43

31

20

80

54

44

32

20

81

54

45

33

21

82

54

46

34

21

83

55

47

35

21

84

55

48

36

21

85

55

49

37

21

86

56

50

38

22

87

56

51

39

22

88

56

52

40

22

89

57

53

41

22

90

57

54

42

22

91

58

55

43

23

92

58

56

44

23

93

59

57

45

23

94

59

58

46


95

60

59

47


96

60

60

48


97

61

61

49


98

61

62

50


99

61

63

51


100

61

64

52


101

62

65

53


102

62

66

54


103

62

67

55


104

62

68

56


105

63

69

57


106

63

70

58


107

63

71

59


108

63

72

60


109

64

73

61


110

64

74

61


111

64

75

62


112

64

76

62


113

65

77

63


114

65

77

63


115

65

78

64


116

65

78

64


117

66

79

65


118

66

79

66


119

66

80

67


120

66

80

68


121

67

81

69


122

67

82

69


123

67

83

70


124

67

84

70


125

68

85

71


126


86

71


127


87

72


128


88

72


129


89

73


130


89

73


131


90

74


132


90

74


133


90

74


134


90

74


135


91

74


136


91

74


137


91

74


138


91

74


139


92

74


140


92

74


141


92

75


142


92

75


143


93

75


144


93

75


145


93

75


146


93

75


147


94

75


148


94

75


149


94

75


150


94

75


151


95

75


152


95

75


153


95

75


154


96

75


155


96

75


156


96

76


157


97

76


備考 職務の級が特2級である職員を3級に昇格させる場合にあっては、特2級に昇格した日の前日に受けていた号俸に、その者が特2級に昇格した日以後に受けた号俸数に相当する数を加えて得た号俸を昇格した日の前日に受けていた号俸とする。

カ 医療職員Ⅰ本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

1

19

1

3

7

3

3

3

1

20

1

4

8

4

4

4

1

21

1

5

9

5

5

5

1

22

2

6

10

6

6

6

1

23

3

7

11

7

7

7

1

24

4

8

12

8

8

8

1

25

5

9

13

9

9

9

1

26

6

10

14

10

10

10

2

27

7

11

15

11

11

11

3

28

8

12

16

12

12

12

4

29

9

13

17

13

13

13

5

30

10

14

18

14

14

14

6

31

11

15

19

15

15

15

7

32

12

16

20

16

16

16

8

33

13

17

21

17

17

17

9

34

14

18

22

18

18

18

10

35

15

19

23

19

19

19

11

36

16

20

24

20

20

20

12

37

17

21

25

21

21

21

12

38

18

22

26

22

22

21

12

39

19

23

27

23

23

22

12

40

20

24

28

24

24

22

13

41

21

25

29

25

25

23

13

42

22

26

30

26

26

23

13

43

23

27

31

27

27

24

13

44

24

28

32

28

28

24

14

45

25

29

33

29

29

25

14

46

25

30

34

30

30

25

14

47

26

31

35

31

31

25

14

48

26

32

36

32

32

25

15

49

27

33

37

33

33

25

15

50

27

34

38

33

33

25

15

51

28

35

39

34

33

26

15

52

28

36

40

34

34

26

16

53

29

37

41

35

34

26

16

54

29

38

42

35

34

26


55

30

39

43

36

35

26


56

30

40

44

36

35

26


57

31

41

45

37

35

27


58

31

42

46

37

36

27


59

32

43

47

38

36

27


60

32

44

48

38

36

27


61

33

45

49

39

37

27


62

33

46

50

39

37

27


63

34

47

51

40

38

28


64

34

48

52

40

38

28


65

35

49

53

41

39

28


66

35

50

54

41

39



67

36

51

55

41

40



68

36

52

56

42

40



69

37

53

57

42

40



70

37

53

58

42

40



71

38

54

59

43

40



72

38

54

60

43

41



73

39

55

61

43

41



74

39

55

61

44

41



75

40

56

62

44

41



76

40

56

62

44

41



77

41

57

63

45

42



78

41

57

63

45

42



79

41

57

64

45

42



80

42

58

64

45

42



81

42

58

65

46

42



82

42

58

65

46

43



83

43

59

66

46

43



84

43

59

66

46

43



85

43

59

67

47

43



86


60

67

47




87


60

68

47




88


60

68

47




89


60

69

47




90


60

70

48




91


61

71

48




92


61

72

48




93


61

73

48




94


61

73

48




95


61

74

49




96


62

74

49




97


62

74

49




98


62

74

49




99


62

74

49




100


62

74

50




101


63

74

50




102


63

74

50




103


63

74

50




104


63

74

50




105


63

74

51




106



74





107



74





108



74





109



74





110



74





111



74





112



74





113



74





キ 医療職員Ⅱ本給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

36

54

38

30

42

38

31

36

55

39

31

43

39

32

36

56

40

32

44

40

32

36

57

41

33

45

41

33

37

58

41

34

46

42

33

37

59

42

35

47

43

34

37

60

42

36

48

44

34

37

61

43

37

49

45

35

37

62

43

38

50

46

35

38

63

44

39

51

47

36

38

64

44

40

52

48

36

38

65

45

41

53

49

37

38

66

46

42

54

50

37

38

67

47

43

55

51

38

39

68

48

44

56

52

38

39

69

49

45

57

53

39

39

70

50

46

58

53

39


71

51

47

59

54

40


72

52

48

60

54

40


73

53

49

61

55

41


74

54

50

62

55

41


75

55

51

63

56

41


76

56

52

64

56

41


77

57

53

65

57

41


78

58

54

66

58

41


79

59

55

67

59

42


80

60

56

68

60

42


81

61

57

69

61

42


82

62

58

70

61

42


83

63

59

71

62

42


84

64

60

72

62

42


85

65

61

73

63

43


86

65

62

74

63

43


87

66

63

75

64

43


88

66

64

76

64

43


89

67

65

77

65

43


90

67

66

78

65

43


91

68

67

79

66

44


92

68

68

80

66

44


93

69

69

81

67

44


94

70

70

82

67



95

71

71

83

68



96

72

72

84

68



97

73

73

85

68



98

74

74

85

68



99

75

75

86

69



100

76

76

86

69



101

77

77

87

69



102

77

78

87

69



103

78

79

88

70



104

78

80

88

70



105

79

81

89

70



106

79

81

90

70



107

80

81

91

71



108

80

82

92

71



109

81

82

92

71



110

81

82

92

71



111

81

83

93

72



112

81

83

93

72



113

81

83

93

73



114

82

84

94




115

82

84

94




116

82

84

94




117

82

85

95




118

82

85

95




119

83

85

95




120

83

85

96




121

83

86

96




122

83

86

96




123

83

86

97




124

84

86

97




125

84

87

97




126

84

87





127

84

87





128

84

87





129

85

88





130

85

88





131

85

88





132

86

88





133

86

89





134

86

89





135

87

89





136

87

90





137

87

90





138

88

90





139

88

90





140

88

90





141

89

91





142

89

91





143

89

91





144

89

91





145

90

91





146

90

92





147

90

92





148

90

92





149

91

92





150

91

92





151

91

93





152

91

93





153

92

93





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第9(第25条関係)

昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

特定職員

8

6

3

2

0

一般職員

8

6

4

2

0

昇給抑制年齢職員(注)

2

1

0

0

0

注:55歳(一般職員Ⅱ本給表を適用する職員にあっては57歳)を超える職員

別表第10(第26条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

業務上又は通勤による傷病に係る休職又は休暇の期間

研究休職の期間

刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合に限る)

人事交流により他の国立大学法人等に出向した期間

大学院研修休職の期間

自己啓発休業の期間

サバティカル制度の適用期間

配偶者同行休業の期間

介護休業の期間

3/3

(介護休業の期間は平成29年1月1日より前の期間にあっては1/2)

看護職員が助産師養成機関において修学する期間

4/5

専従許可の有効期間

2/3

出生時育児休業の期間

育児休業の期間

2/2

(育児休業の期間は平成20年4月1日より前の期間にあっては1/2)

業務上又は通勤によるもの以外の疾病に係る休職又は休暇の期間

1/3

上記以外の休職の期間

国立大学法人香川大学職員給与規程

平成16年6月3日 種別なし

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年6月3日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年6月9日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年1月15日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
平成28年3月24日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年2月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし
令和6年2月1日 種別なし