○香川大学知的財産評価専門委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学知的財産帰属決定会議規程第6条第2項の規定に基づき、香川大学知的財産評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 専門委員会は、特許出願の迅速性を図るため、次の各号に掲げる事項について評価する。

(1) 職務発明等の該当の可否

(2) 当該職務発明等の技術的評価

(3) 当該職務発明等の活用性

(4) 当該職務発明に係る知的財産権の持分割合

(5) その他職務発明等に関すること。

2 専門委員会は、評価結果について香川大学知的財産帰属決定会議規程第3条第1項第1号に定める理事又は副学長に報告する。

(組織)

第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 産学連携・知的財産センター長(以下「センター長」という。)

(4) 香川大学産学連携・知的財産センター規程第5条第1項に掲げる産学官連携コーディネーター及び知的財産コーディネーター

(5) その他センター長が必要とする者 若干人

2 前項第5号の委員は、学内者又は学外者からセンター長が任命又は委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 必要に応じて、前条第1項の評価を受ける該当部局等の知的財産帰属決定会議委員を専門委員会委員に加えることができる。

(委員長)

第4条 専門委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 専門委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 専門委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 専門委員会の事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年6月1日)

この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学知的財産評価専門委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし