○香川大学医学部副医学部長に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部(以下「医学部」という。)に、運営の円滑化等を図るため、香川大学医学部副医学部長(以下「副医学部長」という。)を置く。
(職務)
第2条 副医学部長は、香川大学医学部長(以下「医学部長」という。)から指示された次の事項の処理に当たるものとする。
(1) 副医学部長(医学科教育担当)
医学科(健康科学系の講座を除く。)教育を担当する。
(2) 副医学部長(看護学科教育研究担当)
医学系研究科看護学専攻及び看護学科(医学科健康科学系の講座を含む。)に係る教育研究を担当する。
(3) 副医学部長(臨床心理学科教育研究担当)
医学系研究科臨床心理学専攻及び臨床心理学科に係る教育研究を担当する。
(4) 副医学部長(大学院教育・研究担当)
医学系研究科に係る教育研究及び医学部における研究を担当する。
(5) 副医学部長(入学試験担当)
医学部における入学試験に係る事項を担当する。
(6) 副医学部長(再開発・広報担当)
医学部の再開発、広報及び各種情報の収集に係る事項を担当する。
(7) 副医学部長(国際・社会連携担当)
医学部における国際、社会連携及び各種情報の収集に係る事項を担当する。
(8) 副医学部長(地域医療・災害担当)
医学部の地域医療、災害対策及び各種情報の収集に係る事項を担当する。
(9) 副医学部長(情報・評価担当)
医学部の情報、評価及び各種情報の収集に係る事項を担当する。
(10) 副医学部長(総務担当)
医学部の総務、労務、財務、施設等に係る事項を担当する。
2 前条第2号に規定する副医学部長は、看護学科長をもって充てる。
3 前条第3号に規定する副医学部長は、臨床心理学科長をもって充てる。
5 前条第10号に規定する副医学部長は、医学部事務部長をもって充てる。
2 任期の途中で、副医学部長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、副医学部長に関し必要な事項は、医学部長が教授会の議を経て別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月15日)
1 この規程は、平成17年6月15日から施行する。
2 この規程施行後、最初に指名される第2条第1項第3号から第5号に規定する副医学部長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。