○香川大学学章(シンボルマーク)及びスクールカラー取扱要項
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)の学章(シンボルマーク)及びスクールカラーについては、この要項に定めるとおりとする。
(学章及びスクールカラー)
第2条 本学の理念・目標を表現し、地球規模のグローバルな展開を示すシンボルマークを学章に、また、オリーブを産する香川の温暖な風土をイメージしたグリーンをスクールカラーに制定する。
第3条 学章(シンボルマーク)及びスクールカラーは、次のとおりとする。
(1) 学章(シンボルマーク)の基本原型及びスクールカラーは、別紙1のとおりとする。
(2) 学章(シンボルマーク)の和文基本原型は、別紙2のとおりとする。
(3) 学章(シンボルマーク)の英文基本原型は、別紙3のとおりとする。
(4) 校名ロゴタイプは、別紙4のとおりとする。
(5) 学章(シンボルマーク)のグリッドスケールは、別紙5のとおりとする。
(使用)
第4条 学章(シンボルマーク)又は校名ロゴを使用する場合は、前条各号に定める基準によるものとする。
(使用の範囲)
第5条 本学(本学学生で構成される課外活動団体を含む。)が行う各種活動の配付物及び出版物等には、学章(シンボルマーク)を使用するように努めるものとする。
第7条 学長は、次の各号の1に該当すると認めた場合は、学章(シンボルマーク)の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。
(2) 第3条各号に定める基準に著しく違背するとき。
(3) その他学章(シンボルマーク)等の使用目的又は使用方法が適切でないとき。
第8条 学長は、前条各号の一に該当すると認めた場合は、学章(シンボルマーク)の使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができるものとする。
(事務)
第9条 学章(シンボルマーク)に関する事務は、企画総務部広報課で行う。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日)
この要項は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日)
この要項は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。