○香川大学学章(シンボルマーク)及びスクールカラー取扱要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)の学章(シンボルマーク)及びスクールカラーについては、この要項に定めるとおりとする。

(学章及びスクールカラー)

第2条 本学の理念・目標を表現し、地球規模のグローバルな展開を示すシンボルマークを学章に、また、オリーブを産する香川の温暖な風土をイメージしたグリーンをスクールカラーに制定する。

第3条 学章(シンボルマーク)及びスクールカラーは、次のとおりとする。

(1) 学章(シンボルマーク)の基本原型及びスクールカラーは、別紙1のとおりとする。

(2) 学章(シンボルマーク)の和文基本原型は、別紙2のとおりとする。

(3) 学章(シンボルマーク)の英文基本原型は、別紙3のとおりとする。

(4) 校名ロゴタイプは、別紙4のとおりとする。

(5) 学章(シンボルマーク)のグリッドスケールは、別紙5のとおりとする。

(使用)

第4条 学章(シンボルマーク)又は校名ロゴを使用する場合は、前条各号に定める基準によるものとする。

(使用の範囲)

第5条 本学(本学学生で構成される課外活動団体を含む。)が行う各種活動の配付物及び出版物等には、学章(シンボルマーク)を使用するように努めるものとする。

(使用の許可)

第6条 前条に定める者以外のものが学章(シンボルマーク)を使用する場合は、学長に願い出て(別紙様式1)、その使用許可(別紙様式2)を得なければならない。

第7条 学長は、次の各号の1に該当すると認めた場合は、学章(シンボルマーク)の使用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのあるとき。

(2) 第3条各号に定める基準に著しく違背するとき。

(3) その他学章(シンボルマーク)等の使用目的又は使用方法が適切でないとき。

第8条 学長は、前条各号の一に該当すると認めた場合は、学章(シンボルマーク)の使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができるものとする。

(事務)

第9条 学章(シンボルマーク)に関する事務は、企画総務部広報課で行う。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この要項は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成30年4月1日)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

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香川大学学章(シンボルマーク)及びスクールカラー取扱要項

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし