○香川大学組織運営規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則

第2章 学長等

第3章 削除

第4章 学部長及び研究科長等

第5章 機構等の長、学内共同教育研究施設の長及び附属病院長等

第6章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則香川大学学則及び香川大学大学院学則に定めるもののほか、香川大学(以下「本学」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

第2章 学長等

(学長)

第2条 学長は、香川大学の長として本学の校務をつかさどり、所属職員を統督する。

(副学長)

第3条 本学に、副学長を置く。

2 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

第3章 削除

第3条の2 削除

第4章 学部長及び研究科長等

(学部長)

第4条 本学の学部に学部長を置き、当該学部の教育研究を担う教授をもって充てる。

2 学部長は、本学の運営方針に基づき、当該学部の校務をつかさどる。

(研究科長)

第5条 本学の研究科に、研究科長を置く。

2 工学研究科、医学系研究科、農学研究科及び教育学研究科の研究科長は、基礎となる学部の長をもって充てる。

3 創発科学研究科及び地域マネジメント研究科の研究科長は、当該研究科の教育研究を担う教授をもって充てる。

4 研究科長は、本学の運営方針に基づき、当該研究科の校務をつかさどる。

(副学部長及び副研究科長)

第6条 学部に副学部長を、研究科に副研究科長を置くことができる。

2 副学部長又は副研究科長は、学部長又は研究科長の職務を助ける。

(学科長)

第7条 本学の次に掲げる学科に、それぞれ学科長を置き、当該学科の教育研究を担う教授をもって充てる。

医学部 医学科、看護学科、臨床心理学科

2 学科長は、当該学部の運営方針に基づき、学科の運営に関する校務を整理し、連絡調整に当たる。

(学部・研究科運営会議)

第8条 学部及び研究科は、円滑な学部又は研究科の運営に資するため、教員その他の職員による学部長又は研究科長を補佐する運営会議を置くことができる。

2 運営会議は、香川大学教授会規則第7条に規定する代議員会として教授会から付託された事項を審議することができる。

第5章 機構等の長、学内共同教育研究施設の長及び附属病院長等

(大学の施設の長)

第9条 本学の図書館及び博物館に、それぞれ館長を置く。

2 館長は、当該施設に関する事項を掌理する。

(図書館の分館長)

第10条 図書館の分館に、それぞれ分館長を置く。

2 分館長は、図書館長の命を受け、当該分館に関する事項を掌理する。

(機構等の長)

第10条の2 本学の次に掲げる機構に、それぞれ長を置く。

(1) 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

(2) 国際希少糖研究教育機構

2 前項の機構の長は、それぞれ当該機構の業務を総括する。

3 第1項第1号の機構の下部組織に、長を置く。

4 前項の長は、当該下部組織に関する事項を掌理する。

(機構会議)

第10条の3 機構の組織・運営について学外又は全学的な観点から有識者等の意見を聴くため、機構会議を置く。

2 機構会議に関し必要な事項は別に定める。

(機構運営会議)

第10条の4 機構の運営方針等を審議するため、機構運営会議を置く。

2 機構運営会議に関し必要な事項は別に定める。

(拠点の長)

第10条の5 情報化推進統合拠点に、拠点長を置く。

2 拠点長は、情報化推進統合拠点の業務を総括する。

3 情報化推進統合拠点の下部組織に、長を置く。

4 前項の長は、当該下部組織に関する事項を掌理する。

(拠点会議)

第10条の6 拠点の運営に関し必要な事項等を審議するため、拠点会議を置く。

2 拠点会議に関し必要な事項は別に定める。

(拠点運営会議)

第10条の7 拠点の下部組織の業務に関する円滑な連携・調整を図るため、拠点運営会議を置く。

2 拠点運営会議に関し必要な事項は別に定める。

(学内共同教育研究施設の長)

第11条 本学の大学教育基盤センター、アドミッションセンター、学生支援センター、キャリア支援センター、地域人材共創センター、大学院教学センター、研究基盤センター、微細構造デバイス統合研究センター、瀬戸内圏研究センター、産学連携・知的財産センター(以下「センター等」という。)に、それぞれ長を置く。

2 前項のセンター等の長は、当該センター等に関する事項を掌理する。

第12条 削除

(センター会議)

第12条の2 センター等の業務に関する事項を審議するため、センター会議を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は別に定める。

(インターナショナルオフィス会議)

第12条の3 インターナショナルオフィスの業務に関する事項を審議するため、インターナショナルオフィス会議を置く。

2 インターナショナルオフィス会議に関し、必要な事項は別に定める。

(インターナショナルオフィス長)

第12条の4 インターナショナルオフィスに、オフィス長を置く。

2 インターナショナルオフィス長は、インターナショナルオフィスに関する事項を掌理する。

第12条の5 削除

(保健管理センター所長)

第13条 保健管理センターに、所長を置く。

2 保健管理センター所長は、保健管理センターに関する事項を掌理する。

第13条の2から第13条の3 削除

(附属病院長)

第14条 医学部附属病院に、病院長を置く。

2 病院長は、附属病院に関する事項を掌理する。

(副病院長)

第15条 附属病院に、副病院長を置くことができる。

2 副病院長は、病院長の職務を助ける。

(学部附属の教育研究施設の長)

第16条 教育学部附属教職支援開発センター及び農学部附属農場にそれぞれ長を置く。

2 前項の施設等の長は、当該施設等に関する事項を掌理する。

第6章 雑則

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、本学の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 工学部長は、工学部が存続する間、当該学部に置くものとする。この場合において、工学部長は創造工学部長をもって充てる。

3 改正前の第7条第1項に規定する経済学部及び工学部の各学科には、改正後の同条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該学科に在学する者及び平成30年4月1日以降に当該在学者の属する年次に入学する者が、当該学科に在学しなくなる日までの間、学科長を置き、当該学科の教育研究を担う教授をもって充てる。

(令和2年7月1日)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の第5条第2項に規定する法学研究科及び経済学研究科には、改正後の同条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該研究科に在籍する者が、当該研究科に在学しなくなるまでの間、研究科長を置き、基礎となる学部の長をもって充てる。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学組織運営規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし