➁合理的配慮の提供 ③相談窓口の設置 ④理解促進 ⑤障害者雇用 7 「合理的配慮」とは、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、必要な人材の配置、情報アクセシビリティの向上等の環境整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される対応のことです。 具体例としては、「入学試験や定期試験において、個々の学生等の障害特性に応じて、試験時間を延長したり、別室受験や支援機器の利用、点字や拡大文字の使用を認めたりする」、「移動に困難がある学生等のために、普段よく利用する教室に近い位置に駐車場を確保したり、使用する教室をアクセスしやすい場所に変更する」等が挙げられます。 障害のある学生の相談窓口はバリアフリー支援室、各学部・研究科の学務係などになります。その他、教職員などの相談窓口は、部署ごとに定めています。 新たに教職員となった者に対して、障害を理由とする差別に関する基本的な事項について理解するための研修や、新たに監督責任者となった教職員に対して障害を理由とする差別の解消等に関し求められる責務・役割について理解するための研修を行います。 その他教職員や学生等に対し、障害者へ適切に対応するために必要な啓発活動を行います。さらに、障害のある学生を支援するピア・サポーターを養成するための研修を行います。 法定雇用率(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号))に基づき、障害のある方を対象とした雇用を積極的に行い、その能力を十分に発揮して働ける環境整備を推進します。
元のページ ../index.html#9