D&I推進に向けてのガイドライン
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1.目的 2.方針 3.本学での取組 ①「不当な差別的取扱い」の禁止 3)障害者支援 6 「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」および「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の基本理念に基づき、障害への理解を深め、障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合い個々の多様性を重んじる環境を整えることを目的とします。 「国立大学法人香川大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に即して、以下のような対応を行います。 ➀障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取り扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止します ➁障害者から合理的配慮の提供の意思の表明があった場合は当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提供します ③障害者およびその家族その他の関係者からの障害に関する相談に応じるための窓口を設置します ④障害者差別解消の推進を図るため、研修・啓発を行います 「不当な差別的取扱い」に該当する行為については、個別の事案ごとに判断されることになります。 例えば、正当な理由が存在しないにも関わらず「障害があることを理由に授業の受講、研究指導、実習、研修、フィールドワーク等への参加を拒否する」、「障害があることを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む」等の対応をすることは、「差別的取り扱い」にあたります。

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