1.目的 2.方針 3.本学の取組 ①学生の異文化理解と地域の国際交流 4)多文化共生 8 国籍、地域、民族、言語等の異なる人々が、それぞれの文化や習慣、社会、歴史等の相互理解を深め、尊重しながら、平等に教育・研究を行える環境、安心して生活できる環境を整備することを目的とします。 総務省策定「地域における多文化共生推進プラン(2020年9月改訂)」は、「多様性と包摂性のある社会の実現による『新たな日常』の構築」、「外国⼈住⺠による地域の活性化やグローバル化への貢献」、「地域社会への外国⼈住⺠の積極的な参画と多様な担い⼿の確保」などを挙げています。これを踏まえ、地域との連携及び協働を推進し、本学で働く外国人教職員・受け入れする留学生等の地域社会への参画が円滑に行えるように支援します。 人権および自由を尊重し確保するために宣言された世界人権宣言(1948年12月10日、第3回国連総会採択)の第1条「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」第2条第1項「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」に記されているとおり、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を踏まえて行動します。 ①人種、国籍、民族、宗教等を理由とする偏見や差別、ハラスメントを禁止します ②異文化を正しく知り、相互理解を深めます ③多文化共生推進のための取組及び支援を行います
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