本学職員による非違行為(酒気帯び運転)につき、国立大学法人香川大学職員就業規則に基づき、懲戒処分を行いましたので公表します。
なお、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると判断されるため、内容の詳細についての公表は控えさせていただきます。
1.被処分者の役職
医学部附属病院看護師(女性・20代)
2.処分年月日
令和7年2月4日
3.処分の内容
停職3月
4.処分事案の概要
被処分者は、令和6年9月26日午後11時頃、高松市内で飲酒後に車で帰宅途中、同市内において物損事故を起こした。
住民の通報で駆けつけた警察官が検査した結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、飲酒による運転行為が明らかとなった。
被処分者は、後日、道路交通法違反(酒気帯び運転)により、高松簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受けたものである。
【処分の公表に際して】
本学職員が酒気帯び運転及び物損事故を起こしたことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
このような行為は決して許されるものでないことから、厳正な処分を行いました。
本学といたしましては、今回の事態を厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、改めて全教職員に対する指導を徹底し、再発防止や信頼の回復に努めてまいります。
国立大学法人香川大学長 上 田 夏 生
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