○国立大学法人香川大学事務職員再雇用制度に関する規程

令和6年11月19日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)を妊娠、出産、育児、介護、その他自己の都合により退職した事務職員が、在職時及び退職後に培った多様な職務経験等を生かし、再度本学で活躍することを目的とした事務職員再雇用制度について必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学を退職した者に適用する。

(資格要件)

第3条 事務職員再雇用制度に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本学常勤職員として3年以上の勤務経験がある者

(2) 本学退職後5年以内である者

(3) 自己都合により退職した者

(採用)

第4条 再雇用を希望する者の採用は、選考による。

(再雇用時の処遇及び給与)

第5条 再雇用された者(以下「再雇用者」という。)の再雇用時の処遇は、在職時の勤続年数等及び退職から再雇用時までの就労経験並びに能力開発の実績等を評価して決定することとし、退職時の職位を維持するよう努める。ただし、本人の希望及び本学の業務・人員の状況等を踏まえ決定する。

(再雇用後の配置・昇進・昇給等)

第6条 再雇用者の再雇用後の配置・昇進・昇給等については、同一の職種、同程度の経験・能力の者と異なる取扱いは行わない。

(再雇用者への教育訓練)

第7条 本学は、再雇用者の退職後の期間及び経験を踏まえ、個別に必要な教育訓練を実施するよう努める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務職員再雇用制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年11月19日から施行する。

国立大学法人香川大学事務職員再雇用制度に関する規程

令和6年11月19日 種別なし

(令和6年11月19日施行)