○国立大学法人香川大学顧問設置要項

令和4年7月29日

(設置)

第1 国立大学法人香川大学に、顧問を置くことができる。

(趣旨)

第2 顧問は、学長の求めに応じて、大学運営に関する重要事項等についての意見を表明する。

(要件)

第3 顧問は、国立大学法人及び大学の運営に関し、卓越した識見を有する有識者のうちから、学長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4 前項の委嘱期間は、2年以内とし、再任することができる。ただし、委嘱期間の末日は、当該顧問を委嘱しようとする学長の任期を超えないものとする。

(用務等)

第5 学長は、特に必要と認めるときは、顧問に第2の意見を求めるものとする。

(報酬等)

第6 顧問には、別に定める報酬及び旅費を支給する。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、学長が定める。

この要項は、令和4年7月29日から施行する。

国立大学法人香川大学顧問設置要項

令和4年7月29日 種別なし

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
令和4年7月29日 種別なし