○香川大学医学部附属病院経営改善プロジェクト外注検査検討専門委員会規程

平成16年5月12日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院経営改善プロジェクト規程第7条の規定に基づき、香川大学医学部附属病院で施行する外注検査の取扱いに関する事項を審議するため、外注検査検討専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 外注検査項目の新規採用及び削除に関すること。

(2) 外注検査の適正な施行及び管理に関すること。

(3) 外注検査の精度管理に関すること。

(4) 外注検査の院内施行の適否に関すること。

(5) その他外注検査に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 検査部長

(2) 病理部長

(3) 薬剤部試験研究室長

(4) 医療技術部検査部門長

(5) 関連する診療科、中央診療施設及び特殊診療施設の医師のうちから2人

(6) 管理課課長補佐(経理担当)

2 前項第5号の委員は、病院長が指名する。

3 第1項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その委員に欠員が生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、検査部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年5月12日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年7月1日)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院経営改善プロジェクト外注検査検討専門委員会規程

平成16年5月12日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年5月12日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし