○香川大学医学部附属病院実地修練生受入規程

令和5年9月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「本院」という。)において、地域の医療に貢献する人材育成を目的として、医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号に定める診療及び公衆衛生に関する実地修練(以下「実地修練」という。)を行う実地修練生の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請・許可等)

第2条 実地修練を受けようとする者は、本院診療科及び診療施設部(以下「診療科等」という。)の長の推薦を得た上で、原則として香川大学医学部医学科4年次の学生が臨床実習を開始する3か月前までに、次に掲げる書類を添えて病院長に申請しなければならない。ただし、申請時において香川大学(以下「本学」という。)の職員である者で、病院長が認めた場合は、第2号第4号第6号及び第7号に掲げる書類の提出を省略することができるものとする。

(1) 実地修練受入許可申請書(別紙様式第1号)

(2) 履歴書(別紙様式第2号)

(3) 診療科等の長からの推薦書(別紙様式第3号)

(4) 個人情報保護に関する誓約書(別に定める様式)

(5) 医師国家試験予備試験合格証書の写し

(6) 健康診断書

(7) 身元保証書(別紙様式第4号)(日本国籍がない者に限る。)

2 病院長は、前項の申請があった者について、必要に応じて病院運営委員会の議を経て受入れの可否を決定するものとする。

(期間)

第3条 実地修練の期間は、1年以上とする。

2 前項の期間のうち、内科系及び外科系の診療科等においては、それぞれ5か月以上の実地修練を行う。また、公衆衛生に関する実地修練は、本院が指定する保健所等において2週間以上行うものとする。

(科目・カリキュラム等)

第4条 実地修練の科目・カリキュラム等は次のとおりとする。

(1) 科目は、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、総合診療科、救急科、皮膚科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、臨床検査科、形成外科、歯科口腔外科等及び本院が指定する保健所等において実施する公衆衛生の実地修練とする。

(2) カリキュラム及びローテーションは、本学医学部医学科の臨床実習に準じて編成する。

2 実地修練においては、評価は行うが単位認定は行わないものとする。

(健康管理)

第5条 推薦者の所属する診療科等は、適切な実地修練が行われるよう、実地修練生の健康管理に留意し、指導監督を行うものとする。

(記録・証明)

第6条 病院長は、実地修練においては、法令に基づき次のとおり記録、証明等を行うものとする。

(1) 実地修練の時期及び実地修練状況の記録及び保存

(2) 実地修練を修了した実地修練生に対する実地修練修了証明書の交付

(3) 所定の実地修練を修了する見込みのある実地修練生から医師国家試験を受験する旨の申出があった場合の実地修練修了見込証明書の交付

(施設等の利用)

第7条 実地修練生は、各施設・設備の管理者の許可を得て、本学及び本院の施設・設備を利用することができる。

(学内規則の遵守等)

第8条 実地修練生は、本学が定める諸規則を遵守しなければならない。

2 実地修練生は、実地修練上知り得た秘密を漏らしてはならない。実地修練の終了後も同様とする。

(実地修練の辞退)

第9条 実地修練生は、実地修練期間の中途で実地修練を辞退しようとするときは、病院長へ申請し、その許可を受けなければならない。

(受入れの許可の取消し)

第10条 病院長は、実地修練生が第8条の規定に反し、又は実地修練生として不適当と認められたときは、病院運営委員会の議を経て、実地修練の受入れの許可を取り消すことができる。

(修練料等)

第11条 実地修練に係る費用(以下「修練料等」という。)の額は、次に掲げる額に消費税相当額を加算した額とする。

(1) 申請料 17,000円

(2) 修練料 620,400円

2 前項の修練料等は、前納とする。

3 既納の修練料等は、返納しない。ただし、本院の都合により実地修練を延期又は中止する場合は、この限りでない。

4 前項ただし書きに規定する場合における修練料等の返納については、双方で協議の上、決定するものとする。

(損害賠償)

第12条 実地修練生は、本人の故意又は過失により、本学に損害を与えた場合は、速やかに原状を回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(事務)

第13条 実地修練に関する事務は、医学部総務課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、実地修練生の受入れに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

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香川大学医学部附属病院実地修練生受入規程

令和5年9月1日 種別なし

(令和5年9月1日施行)