○香川大学医学部附属病院母乳育児支援委員会規程

平成24年9月12日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)に、WHO・ユニセフの提唱する「母乳育児成功のための10カ条」に基づいて、母乳育児支援を行うことを目的に香川大学医学部附属病院母乳育児支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、母乳育児支援実施の推進を図るものとする。

(1) 附属病院で出産又は出産予定にある母親及び出生した子どもの母乳育児に関すること。

(2) 疾患を有する新生児及び乳児の母乳育児に関すること。

(3) 疾患を有する母親の母乳育児に関すること。

(4) 医療従事者に対する母乳育児に関する啓発活動

(5) その他母乳育児支援に関して病院長が必要と認めたもの。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 看護部長

(3) 周産期科女性診療科長

(4) 小児科長

(5) 総合周産期母子医療センター副センター長

(6) 総合周産期母子医療センターに属する講師

(7) 合併妊娠の診療を行う内科医師

(8) 周産期科女性診療科の医師のうちから1人

(9) 小児科の医師のうちから1人

(10) 総合周産期母子医療センター看護師長

(11) 周産期科女性診療科病棟看護師長

(12) 小児病棟看護師長

(13) 薬剤部に属する薬剤師のうちから1人

(14) 医療技術部臨床栄養部門に属する管理栄養士のうちから1人

(15) 医事課長

(16) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第7号第8号第9号第13号及び第14号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第7号第8号第9号第13号及び第14号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成24年9月12日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院母乳育児支援委員会規程

平成24年9月12日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成24年9月12日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年5月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし