○香川大学医学部附属病院クリニカルパス委員会規程

平成22年2月10日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院に、クリニカルパスの適切な管理・運用等に関する事項を審議するため、香川大学医学部附属病院クリニカルパス委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) クリニカルパスの開発及び普及に関すること。

(2) クリニカルパスの運用及び指導に関すること。

(3) クリニカルパスの評価及び修正に関すること。

(4) クリニカルパスに関する職員の教育及び研修に関すること。

(5) その他クリニカルパスに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 診療情報管理室長

(2) 医療情報部長

(3) 病棟医長会議議長

(4) 病棟医長会議副議長

(5) 薬剤部副部長

(6) 医療技術部リハビリテーション部門長

(7) 副看護部長のうちから1人

(8) 看護師長のうちから2人

(9) 医療技術部臨床栄養部門長

(10) 医事課長

(11) 診療情報管理室に勤務する診療情報管理士

(12) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第7号から第8号及び第11号から第12号までに掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第7号から第8号及び第11号から第12号までに掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、診療情報管理室長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故あるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成22年2月10日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される第3条第1項第7号から第8号及び第11号から第12号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年4月30日までとする。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院クリニカルパス委員会規程

平成22年2月10日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成22年2月10日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年5月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし