○香川大学医学部附属病院遺伝子診療部運営委員会規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院遺伝子診療部規程第3条第2項の規定に基づき、遺伝子診療部運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 遺伝子診療部の管理・運営に関すること。

(2) 遺伝子診療部の施設整備に関すること。

(3) 診療科及び診療施設との連絡調整に関すること。

(4) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 遺伝子診療部長

(2) 遺伝子診療部副部長

(3) 関連する診療科の科長及び副科長のうちから若干人

(4) 看護部長

(5) その他遺伝子診療部長が必要と認めた者

2 前項第3号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き、遺伝子診療部長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、遺伝子診療部副部長がその職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 運営委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に指名される第3条第1項第3号及び第5号の委員の任期は第4条の規定にかかわらず平成22年4月30までとする。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院遺伝子診療部運営委員会規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし