○香川大学医学部附属病院内視鏡診療部規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院内視鏡診療部(以下「内視鏡診療部」という。)の組織及び業務等について定める。

(業務)

第2条 内視鏡診療部においては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。

(1) 内視鏡検査及び内視鏡治療(以下「内視鏡診療」という。)に関すること。

(2) 内視鏡診療に係る教育及び研究に関すること。

(3) 内視鏡診療の用に供する機器の維持及び管理に関すること。

(4) その他内視鏡診療に関すること。

(運営委員会)

第3条 内視鏡診療部に、その運営に関し必要な事項を審議するため、内視鏡診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、内視鏡診療部に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院内視鏡診療部規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし