○香川大学医学部附属病院子どもと家族・こころの診療部規程
平成16年8月25日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院子どもと家族・こころの診療部(以下「子どもと家族・こころの診療部」という。)の組織及び業務等について定める。
2 子どもと家族・こころの診療部は、各診療科及び各中央診療施設等並びに地域の教育及び医療・福祉機関等との密接な連携を図り、心の問題を抱える子どもとその家族に対する専門的治療及び支援を行うものとする。
(業務)
第2条 子どもと家族・こころの診療部においては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 新生児期から思春期における子どもの思考・行動・情緒面での発達評価に関すること。
(2) 発達状況に応じた診断、治療及び療育プログラムの作成に関すること。
(3) 発達障害の程度及び育児環境・家族の心理状況に応じた調整並びに介入(薬物投与、カウンセリング等)に関すること。
(4) 地域における教育、医療、福祉、保健及び行政機関等との連携に関すること。
(5) 医療の介入に即した学校訪問(授業参観)及び家庭訪問(在宅支援)に関すること。
(6) その他子どもと家族の相互作用に起因する心の問題に関すること。
(運営委員会)
第3条 子どもと家族・こころの診療部に、子どもと家族・こころの診療部の運営に関し必要な事項を審議するため、子どもと家族・こころの診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、子どもと家族・こころの診療部に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年8月25日から施行する。