○香川大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院に、医療ガス(酸素、空気、吸引、炭酸ガス、窒素等)に係る安全管理を図り、患者の安全を確保するため、医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 医療ガス設備の保守点検及び工事の施工監理に関する事項

(2) 医療ガスに係る安全管理に関する知識の普及及び啓発に関する事項

(3) その他医療ガスに係る安全管理に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 麻酔・ペインクリニック科長

(2) 診療科長(総合周産期母子医療センター長を含む。)のうちから2人

(3) 手術部長

(4) 薬剤部長

(5) 看護部長

(6) 臨床工学部門長

(7) 管理課長

(8) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第8号の委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第2号及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、麻酔・ペインクリニック科長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を年1回定期的に開催し、その議長となる。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催できる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故等があるときは、当委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

2 委員長は、外部の業者へ、保守点検業務の一部を委託又は工事の施工を発注する場合、必要に応じて、当該業者を参考人として委員会に出席させることができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、医療ガスの安全管理について、必要な事項は別に定める。

2 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月1日)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成30年8月1日)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年1月1日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし