○香川大学医学部附属病院検査試薬材料委員会規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部附属病院に、検査試薬及び検査材料(以下「検査試薬等」という。)の取り扱いに関する事項を審議するため、検査試薬材料委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 検査試薬等の適正処理に関すること。

(2) 検査試薬等の新規採用及び削除に関すること。

(3) 承認済検査試薬等の見直しに関すること。

(4) 検査試薬等の情報交換に関すること。

(5) 試用検査試薬・試用検査材料の取扱いに関すること。

(6) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 検査部長

(2) 医療技術部検査部門長

(3) 手術部副部長

(4) 薬剤部試験研究室長

(5) 管理課課長補佐

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、検査部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院検査試薬材料委員会規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし