○香川大学医学部附属病院血液浄化療法室規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院血液浄化療法室(以下「血液浄化療法室」という。)の組織及び業務等について定める。

(業務)

第2条 血液浄化療法室においては、腎不全の血液透析を含む血液浄化療法を行う。

(運営委員会)

第3条 血液浄化療法室に、血液浄化療法室の運営に関し必要な事項を審議するため、血液浄化療法室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、血液浄化療法室に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院血液浄化療法室規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年7月1日 種別なし