○香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(部門)

第2条 センターに、その業務を分掌させるため、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 母体・胎児部門

(2) 新生児部門

(母体・胎児部門)

第3条 母体・胎児部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 正常分娩及び異常分娩の取扱いに関すること。

(2) 異常妊産じょく婦の集中管理に関すること。

(3) その他母性及び胎児管理に関すること。

(新生児部門)

第4条 新生児部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 新生児及び未熟児の出生及び保育に関すること。

(2) 病的新生児及び未熟児の集中管理に関すること。

(3) 閉鎖式保育器等の保守点検、維持、運用等に関すること。

(4) その他新生児及び未熟児管理に関すること。

(部門主任)

第5条 各部門に部門主任を置き、センターの准教授又は講師をもって充てる。

2 部門主任は、当該部門の業務を処理する。

(医療機器管理者)

第6条 センターに医療機器管理者を置き、センター長をもって充てる。

2 医療機器管理者は、センターにおける医療機器の保守点検等を行うものとする。

(運営委員会)

第7条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(連絡会)

第8条 センターに、センターの業務の円滑な遂行を図るため、実務担当者を主体としたセンター連絡会を置くことができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日)

この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成19年7月11日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年7月11日 種別なし