○香川大学医学部附属病院病理部規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院病理部(以下「病理部」という。)の組織及び業務等について定める。

(部門)

第2条 病理部に、その業務を分掌させるため、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 外科病理部門

(2) 病理解剖部門

(3) 細胞診断部門

(4) 免疫病理部門

(5) 染色体分析部門

(6) 電子顕微鏡診断部門

(7) 医動物学的診断部門

(8) 技術開発部門

(業務)

第3条 前条各号に掲げる部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 外科病理部門は、病理組織学的診断及びその資料と記録の保存、管理に関すること。

(2) 病理解剖部門は、病理解剖学的診断及びその資料と記録の保存、管理に関すること。

(3) 細胞診断部門は、細胞学的診断及びその資料と記録の保存、管理に関すること。

(4) 免疫病理部門は、組織及び細胞性免疫学的診断並びにその資料と記録の保存、管理に関すること。

(5) 染色体分析部門は、染色体分析及びその記録の保存、管理に関すること。

(6) 電子顕微鏡診断部門は、電子顕微鏡的診断及びその資料と記録の保存、管理に関すること。

(7) 医動物学的診断部門は、医動物学的診断及びその資料と記録の保存、管理に関すること。

(8) 技術開発部門は、病理技術の開発及びその応用に関すること。

(部門主任)

第4条 各部門に、必要に応じ部門主任を置き、教員をもって充てる。

2 部門主任は、部長を助け、当該部門の業務に関し指導する。

(運営委員会)

第5条 病理部に病理部の運営に関し必要な事項を審議するため、病理部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(連絡会)

第6条 病理部に、病理部の業務の円滑な遂行を図るため、実務担当者を主体とした病理部連絡会を置くことができる。

(雑則)

第7条 この規程の定めるもののほか、病理部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年1月1日)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院病理部規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし