○香川大学医学部附属病院集中治療部規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院集中治療部(以下「集中治療部」という。)の組織及び業務等について定める。

(業務)

第2条 集中治療部においては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。

(1) 重症患者の診療に関すること。

(2) その他集中治療に関すること。

(運営委員会)

第3条 集中治療部に、集中治療部の運営に関し必要な事項を審議するために、集中治療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、集中治療部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院集中治療部規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし