○香川大学医学部附属病院検査部規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第9条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院検査部(以下「検査部」という。)の組織及び業務等について定める。

(部門)

第2条 検査部に、その業務を分掌させるため、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 血液・一般検査部門

(2) 生化学検査部門

(3) 免疫血清検査部門

(4) 感染症検査(微生物検査)部門

(5) 生理機能検査部門(循環器、呼吸器、筋・神経機能検査を含む。)

(血液・一般検査部門)

第3条 血液・一般検査部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 血液学的検査及びその記録に関すること。

(2) 血液学的検査の研究に関すること。

(3) 一般検査及びその記録に関すること。

(4) 一般検査の研究に関すること。

(生化学検査部門)

第4条 生化学検査部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 生化学的検査及びその記録に関すること。

(2) 生化学的検査の研究に関すること。

(免疫血清検査部門)

第5条 免疫血清検査部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 免疫血清学的検査及びその記録に関すること。

(2) 免疫血清学的検査の研究に関すること。

(感染症検査(微生物検査)部門)

第6条 感染症検査(微生物検査)部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 微生物学的検査及びその記録に関すること。

(2) 検査材料の消毒及び滅菌に関すること。

(3) 微生物学的検査の研究に関すること。

(生理機能検査部門)

第7条 生理機能検査部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 生理機能検査及びその記録に関すること。

(2) 生理機能検査の研究に関すること。

(部門主任)

第8条 各部門に、必要に応じ部門主任を置き、教員をもって充てる。

2 部門主任は、部長及び副部長を助け、当該部門の業務に関し指導する。

(検体検査の精度の確保に係る責任者)

第9条 検査部に、検体検査の精度の確保に係る責任者を置き、臨床検査技師長又は副技師長をもって充てる。

2 検体検査の精度の確保に係る責任者は、本院において検査業務(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く)を行う際、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。)が行われるように、病院長の下に検体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制整備等を行う。

(遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者)

第10条 検査部に、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を置き、臨床検査技師長又は副技師長をもって充てる。

2 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者は、本院において遺伝子関連・染色体検査を行う際、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に限る。)が行われるように、病院長の下に遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制整備等を行う。

(運営委員会)

第11条 検査部に、検査部の運営に関し必要な事項を審議するため、検査部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(連絡会)

第12条 検査部に、検査部の業務の円滑な遂行を図るため、実務担当者を主体とした検査部連絡会を置くことができる。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、検査部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月12日)

この規程は、令和5年4月12日から施行し、4月1日から適用する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月8日)

この規程は、令和5年11月8日から施行し、11月1日から適用する。

香川大学医学部附属病院検査部規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年11月8日施行)