○香川大学医学部水泳プール使用細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学医学部体育施設使用規程第15条の規定に基づき、水泳プールの使用に関し必要な事項を定める。

(使用の条件)

第2条 水泳プールを使用する場合は、責任者を定め、原則として3人以上のグループで使用するものとする。

2 使用を許可された者の責任者は、当該グループの水泳プールの使用について一切の責任を負うものとし、水難事故の防止に努めなければならない。

(使用禁止)

第3条 次の各号に該当する者は、水泳プールの使用を禁止する。

(1) 伝染性疾患を有する者及びその疑いのある者

(2) 医師に水泳を禁止されている者

2 次の各号に該当する場合は、水泳プールの使用を禁止する。

(1) 故障修理、換水清掃のため使用が不可能な場合

(2) 伝染病の発生、水質汚濁、悪天候等のため使用が不適当な場合

(3) その他管理上医学部長が使用を不適当と認めた場合

(使用心得)

第4条 使用者は、別表の「プール使用心得」を厳守しなければならない。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、医学部長が別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

別表

プール使用心得

1 着替えは所定の更衣室で行い、水着は清潔なものを着用し、スイミングキャップを着用すること。

2 水泳前は、シャワーで身体を洗い、準備運動をすること。

3 プールサイド内には、土足で入らないこと。

4 プール内では、サンオイル、日焼け止めクリーム等の使用はしないこと。

5 プールサイドでは、飲食、喫煙をしないこと。

6 たん・つば等は、オーバーフロー以外には吐かないこと。

7 水泳プールには、ガラス器具等けがをする恐れのあるものを持ち込まないこと。

8 コースロープに乗らないこと。

9 風紀を乱し、他の使用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。

10 身体の調子の悪いときや激しい運動の直後は泳がないこと。

11 水泳後は、うがい、洗眼の後、シャワーで身体を洗うこと。

12 許可された使用時間を厳守すること。

13 使用後は、清掃の上、用具の整理、戸締り、消灯、給水等の点検をすること。

14 事故が発生したときは、直ちに救助に当たるとともに学務課(勤務時間外にあっては守衛室)に連絡し、指示を受けること。

15 その他、係員の指示に従うこと。

香川大学医学部水泳プール使用細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第8節 教務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし