○香川大学医学部省エネ推進委員会規程

平成17年12月21日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部において、エネルギー管理を適切に実行し省エネルギーを実現するため、省エネルギーに関する事項を審議する省エネ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) エネルギーの使用及び管理に関すること。

(2) 省エネルギーの目標及び計画の作成に関すること。

(3) 省エネルギーの改善方法等に関すること。

(4) 省エネルギーの事例、情報の提供及び普及に関すること。

(5) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学部長

(2) 基礎医学系講座の教員のうちから1人

(3) 臨床医学系講座の教員のうちから1人

(4) 看護学科の教員のうちから1人

(5) 医療技術部の部門長のうちから1人

(6) 看護部職員のうちから1人

(7) 図書館医学部分館及び医学部内の機構の教員のうちから1人

(8) 管理課長

(9) 電気エネルギー管理員

(10) 熱エネルギー管理員

2 前項第2号第3号及び第4号の委員並びに第7号の委員は医学部長が、第5号の委員は病院長が、第6号の委員は看護部長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、医学部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成17年12月21日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部省エネ推進委員会規程

平成17年12月21日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第7節
沿革情報
平成17年12月21日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし