○香川大学医学部研究戦略会議規程

平成19年9月19日

(趣旨)

第1条 香川大学医学部(附属病院を含む。以下「医学部」という。)に、研究活動の一層の推進を図るため研究戦略会議(以下「会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 会議の任務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 医学部全体の研究活動の推進に係る企画立案に関すること。

(2) 外部資金の獲得に係る企画立案に関すること。

(3) 研究費に係る申請に関すること。

(4) 他大学との共同研究の推進に関すること。

(5) 本学他学部との共同研究の推進に関すること。

(6) その他医学部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学部長

(2) 副医学部長(大学院教育・研究担当)

(3) 基礎医学系講座の教授のうちから2人

(4) 臨床医学系講座及び附属病院の教授のうちから2人

(5) 看護学科(医学科健康科学系の講座を含む)の教授のうちから2人

(6) 臨床心理学科の教授のうちから1人

(7) 医学部長が指名した者

2 前項第3号から第7号までの委員は、医学部教授会の議を経て医学部長が任命する。

3 第1項第3号から第7号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長・副議長)

第4条 会議に議長を置き、医学部長をもって充てる。

2 会議に副議長を置き、委員の中から議長が指名する。

3 議長に事故があるときは、副議長が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。

1 この規程は、平成19年9月19日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部研究戦略会議規程

平成19年9月19日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第5節
沿革情報
平成19年9月19日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成28年8月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし