○香川大学医学部広報情報室規程

平成16年9月15日

(設置)

第1条 香川大学医学部(附属病院を含む。以下「医学部」という。)に、医学部の教育、研究、診療、運営等の状況を広く国内外に情報発信するとともに外部からの医学部への意見等を受信するために、香川大学医学部広報情報室(以下「広報情報室」という。)を置く。

(任務)

第2条 広報情報室は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広報に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 国内外に対する広報及び情報収集に関すること。

(3) 教職員及び学生に対する情報の提供に関すること。

(4) その他広報活動に関し必要な事項

(室長及び副室長)

第3条 広報情報室に、次の各号に掲げる室員を置く。

(1) 広報情報室長(以下「室長」という。)

(2) 広報情報室副室長(以下「副室長」という。) 2人

(3) その他室長が必要と認める者 若干人

2 室長は、副医学部長のうちから医学部長が任命する。

3 副室長は、医学部の教授及び准教授のうちから医学部長が任命する。

4 室員の任期の終期は、任命する医学部長の任期の終期と同一とし、再任を妨げない。

第4条 室長は、広報情報室の業務を処理する。

2 副室長は、室長を助け、広報情報室の業務に従事する。

(委員会)

第5条 広報情報室に広報活動に関する基本的な方針を策定し、その実施に当たるために広報情報室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 基礎医学系講座の教員のうちから若干人

(4) 臨床医学系講座及び附属病院の教員のうちから若干人

(5) 健康科学系講座及び看護学科の教員のうちから若干人

(6) 臨床心理学科の教員のうちから若干人

(7) その他委員長が必要と認める者 若干人

3 前項第3号から第7号までの委員は、教授会の議を経て医学部長が任命する。

4 第2項第3号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員会に、委員長を置き、室長をもって充てる。

7 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

8 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

9 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

10 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ説明又は意見を求めることができる。

11 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、広報情報室に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年9月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日)

この規程は、平成19年11月21日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学医学部広報情報室規程

平成16年9月15日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第3節
沿革情報
平成16年9月15日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年11月21日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし