○香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター会議規程

令和5年4月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター規程第10条第2項の規定に基づき、香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの業務に関する事項

(2) その他センター長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) 情報部長

(4) 情報部情報基盤課長

(5) その他センター長が必要と認めた者

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、センター会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、情報部情報基盤課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

この規程は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター会議規程

令和5年4月14日 種別なし

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第13編 情報化推進統合拠点
沿革情報
令和5年4月14日 種別なし