○香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター規程

令和5年4月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織規則第17条の3第2項の規定に基づき、香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)におけるサイバーセキュリティの確保ならびに、本学において発生したサイバーセキュリティインシデントを把握し、被害の拡大阻止、復旧及び再発の防止に必要な措置を迅速かつ的確に行い、教育研究及び大学の運営に資するとともに、サイバーセキュリティに関する研究と教育を行い、その発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) サイバーセキュリティの確保および、それに必要な情報の提供その他技術的支援

(2) サイバーセキュリティインシデントに関する情報の収集及び分析

(3) サイバーセキュリティに関する最高情報セキュリティ責任者の意思決定支援

(4) サイバーセキュリティに関する注意喚起及び教育

(5) センター構成員に対する、センターの目的を達成するため必要な研修及び訓練

(6) サイバーセキュリティインシデントに因る被害の拡大阻止に必要な緊急是正措置

(7) サイバーセキュリティインシデントに起因する情報システムの停止その他情報システムに係る障害からの復旧に向けた技術的支援

(8) サイバーセキュリティインシデントの再発防止に係る技術的支援又は再発防止策の策定

(9) 各号に掲げるもののほか、センター長がセンターの目的を達成するため必要と認める業務

(組織)

第4条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) サイバーセキュリティ管理部門

(2) サイバーセキュリティインシデント対応部門

(構成員)

第5条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) センター担当職員

(4) その他必要な者

2 センターに副センター長を置くことができる。

3 センターの各部門に部門長を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は、センターの業務を統括する。

(副センター長)

第7条 第5条第2項に基づき副センター長を置くときは、センター長の推薦に基づき、香川大学情報化推進統合拠点会議(以下「拠点会議」という。)の議を経て、香川大学情報化推進統合拠点長(以下「拠点長」という。)が任命する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第8条 第5条第3項に基づき各部門に部門長を置くときは、センター長の推薦に基づき、拠点会議の議を経て、拠点長が任命する。

2 部門長は、部門の業務を統括する。

3 部門長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、部門長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター担当教員)

第9条 センター担当教員の任命は、香川大学情報化推進統合拠点規程第5条に規定する教員からセンター長の推薦に基づき、拠点会議の議を経て、拠点長が行う。

(センター会議)

第10条 センター業務の円滑な実施に関する重要事項を審議するため、センター会議を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 センターの事務は、情報部情報基盤課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

香川大学情報化推進統合拠点サイバーセキュリティセンター規程

令和5年4月14日 種別なし

(令和5年4月14日施行)