○香川大学情報化推進統合拠点情報メディアセンター規程

令和5年4月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織規則第17条の3第2項の規定に基づき、香川大学情報化推進統合拠点情報メディアセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人香川大学(以下「本学」という。)における情報化推進に向けた基盤システム及び基盤ネットワークの整備、管理・運営、支援を行い、教育研究及び大学の運営に資するとともに、それらに関する研究と教育を行い、その発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 基盤システムに関すること

(2) 基盤ネットワークに関すること

(3) その他業務の実施に関し必要な調査研究に関すること

(組織)

第4条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 基盤システム部門

(2) 基盤ネットワーク部門

(分室)

第5条 センターは、三木町医学部キャンパス、林町キャンパス及び三木町農学部キャンパスに、それぞれ分室を置く。

2 分室に関し必要な事項は、別に定める。

(構成員)

第6条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) センター担当職員

(4) その他必要な者

2 センターに副センター長を置くことができる。

3 センターの各部門に部門長を置くことができる。

(センター長)

第7条 センター長は、センターの業務を統括する。

(副センター長)

第8条 第6条第2項に基づき副センター長を置くときは、センター長の推薦に基づき、香川大学情報化推進統合拠点会議(以下「拠点会議」という。)の議を経て、香川大学情報化推進統合拠点長(以下「拠点長」という。)が任命する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第9条 第6条第3項に基づき各部門に部門長を置くときは、センター長の推薦に基づき、拠点会議の議を経て、拠点長が任命する。

2 部門長は、部門の業務を統括する。

3 部門長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、部門長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター担当教員)

第10条 センター担当教員の任命は、香川大学情報化推進統合拠点規程第5条に規定する教員からセンター長の推薦に基づき、拠点会議の議を経て、拠点長が行う。

(センター会議)

第11条 センター業務の円滑な実施に関する重要事項を審議するため、センター会議を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 センターの事務は、情報部情報基盤課において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

香川大学情報化推進統合拠点情報メディアセンター規程

令和5年4月14日 種別なし

(令和5年4月14日施行)