○香川大学情報化推進統合拠点学生表彰規程

令和5年4月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学情報化推進統合拠点(以下「拠点」という。)における学生及び学生団体の業績又は行為に対する表彰に関し、必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。

(1) 香川大学における情報化推進及びDX(デジタルトランスフォーメーション)推進、情報セキュリティ向上に著しく貢献したと認められる学生又は学生団体

(2) 情報分野に関するボランティア活動等の社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受け、拠点の名誉を著しく高めたと認められる学生又は学生団体

(3) その他前各号と同等以上の功績等により表彰に値すると認められる学生又は学生団体

(表彰候補者等の推薦)

第3条 拠点所属教員は、前条各号のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を、拠点運営会議で審議の上、拠点長に推薦することができる。

2 前項の推薦に当たっては、推薦者役職・氏名、被推薦者氏名・学籍番号(学生団体の場合は代表者の学籍番号と団体名)、推薦理由、推薦に係る参考資料等を付するものとする。

(被表彰者等の決定)

第4条 拠点長は、前条の推薦に基づき、拠点会議の審査を経て、表彰する学生又は学生団体を決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、拠点長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、第4条の決定がなされた後、速やかに行うものとする。

(表彰の公表)

第7条 拠点長は、表彰を受けた学生又は学生団体を公表する。

(事務)

第8条 この規程による表彰に関する事務は、情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程の実施にあたり必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規程の施行により、香川大学情報メディアセンター学生表彰規程(令和4年3月1日制定)は、廃止する。

香川大学情報化推進統合拠点学生表彰規程

令和5年4月14日 種別なし

(令和5年4月14日施行)